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令和7年度 子育て・教育(各種手当・助成)

ページID:0150778 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

就学援助費の運用改善について​New

令和7年4月受付分

投稿内容(就学援助費の運用改善について)

 就学援助費の受給について、大変不便を感じております。そもそも国県の業務であった機関委任事務が、地方分権一括法や三位一体の改革等により、事務移譲され市町村単費になっており、交付税措置もさせておりません。さらに、法定受託事務である児童扶養手当の証書の写しを添付する要綱になっております。本来は所得証明書で確認すべきところを、特定給付ではない就学援助費を、地法税の同意で認定しております。郡山市手数料条例では、所得証明書発行手数料に免除規定はなく、税外収入の減少を招いていると思われます。
 つきましては、実務に合わせて、要綱の標題のみを残して、全部改廃をしてはいかがでしょうか。さらに、上位法である国民年金法、児童扶養手当法、児童手当法が、二カ月支給であるのに、就学援助費の支給は上期2回下期1回であり、秋の校外学習や卒業アルバム代は支給が年度末となっております。扶助費なので検収も必要ないので、速やかに支給が出来るように支給月を増やすなど改善しても良いのではないでしょうか。 

回答

本市の就学援助は、学校教育法第19条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」に基づき、郡山市就学援助事業実施要綱を定め、支給しております。

 就学援助の対象者は、生活保護法第6条第2項に規定する者と地方税法第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税や児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給などに該当する者で、要保護者に準ずる程度に困窮していると認めたものです。

 支給対象者の認定にあたり、認定要件に該当することを証する書類の写し、若しくは、所得証明書等を添付して提出していただいておりますが、所得証明書等の添付を省略したい方については、個人情報の保護に関する法律第69条に基づき、地方税関係情報を確認することについての同意書により、所得証明書等の添付を省略して、認定しております。

 また、支給時期については、就学援助の支給の対象費目が、学用品費をはじめ、校外活動費や卒業アルバム代等であることから、6月、10月、2月としております。

 今後も、郡山市就学援助事業実施要綱に基づき、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、学用品費等の必要な費用の援助を速やかに行い、義務教育の円滑な遂行に努めてまいります。(学校教育推進課)