ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市民提案制度~みなさんの声~ > 令和5年度 子育て・教育(各種手当・助成)

本文

令和5年度 子育て・教育(各種手当・助成)

ページID:0073406 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

ひとり親医療費助成制度

ひとり親に対する支援

在宅育児支援金

ひとり親に対する児童扶養手当

子育て応援給付金の申請

子育て応援給付金の申請期限

令和6年度2月受付分

投稿内容(ひとり親医療費助成制度)

 病院の受付でひとり親の医療証を提示するだけで助成が受けられるようにしてほしいです。
 病院にかかった翌月以降、再度出向き、それを市役所までもっていき申請しないといけないのが手間も時間もかかり、なかなかできずにいて使えていません。

回答

 現在、本市では、「福島県ひとり親家庭医療費助成事業補助金交付要綱」に基づき「郡山市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例」を定め、ひとり親家庭の生活の安定と健康保持を図るため医療費の一部を助成しているところであります。助成にあたっては、ひとり親の方が医療機関を受診後、費用を一度窓口で支払い、翌月に受診医療機関で助成申請に証明を受け、市に提出いただくこととなっております。
 今後におきましては、ひとり親家庭の健康保持と負担軽減の観点から、御提案いただいた内容を含め、簡易な手法等について検討してまいります。

(こども家庭未来課)

令和6年度1月受付分

投稿内容(ひとり親に対する支援)

 私は現在、子ども2人を抱えるシングルマザーです。家賃は5万ちょいの賃貸に居住し、私の一か月の給料は16万ちょいで養育費は一切もらっておりません。
 普通に考えてこの給料と扶養手当だけで生活できると思いますか。養育費もらっていないのに、扶養手当は所得に応じての計算方法とかなんかの理由付けで結局養育費もらってるもらってない関係ないですよね。家賃の補助だって扶養手当満額もらってる人でないと対象にならないとか・・・。非課税世帯のことばかりでなく、もっとそれ以外のひとり親世帯の事を考えてほしいです。
 ひとり親だけでなく、これからの未来で活躍する子どもたちが豊かに育っていくためにも郡山市独自のネタを考えてほしいと思います。​

回答

 児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法第9条第1項、第2項の規定により、受給資格者及びその者の同一生計扶養親族等の所得及び養育費をもって算定することとなっておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
 また、これまで本市では、18歳までの子どもの医療費助成や郡山市子育て応援給付金など独自施策に取り組んできたところであり、今後におきましても子育て世帯に有益な施策について検討してまいります。

※児童扶養手当法第9条
 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、政令の定めると ころにより、その全部又は一部を支給しない。

2  受給資格者が母であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払いを受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払いを受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。

​​(こども家庭未来課)

令和5年度9月受付分

投稿内容(在宅育児支援金)

 3歳未満児を保育園等の施設を利用せず家庭で子育てしている世帯に支援金を支給している県が複数あることを知りました。子どもに障害があり、働きに出られず自宅保育をしている家庭もございます。郡山市でも支援金をご検討ください。

回答

 在宅育児支援金については、保育所等を利用せず家庭で子育てをする世帯への経済的負担軽減を目的に、全国で約70自治体が実施しております。
 本市においては、「ベビーファースト運動」に参画し、「郡山市は全力で子育て応援中!」の活動宣言のもと、子育て応援に取り組んでおります。
 在宅で育児をする保護者に対する支援としては、子どもや子育て家庭への総合的な支援を行う「子育て支援の拠点施設(ニコニコこども館)」や助産師や保健師が訪問し、育児の相談や指導等を行う「育児家庭訪問」、家庭での保育が困難となる場合や私的理由でも子どもを預けることができる「一時預かり事業」など、各種支援事業を展開しております。
 他自治体と同様に支援金事業を実施した場合、多額の財政負担が生じることから、在宅育児支援策については、同規模・近隣自治体の動向や財政上のバランス、事業の継続性を考慮するとともに、国が創設し、来年度、試行的事業を実施する「こども誰でも通園制度」についてもその動向を見据え、積極的に対応しながら、在宅育児に対する効果的な支援を引き続き検討し、“子どもが安心して産まれ、育つ”まちづくりを目指してまいります。

(保育課)


(参考)市公式ウェブサイト「ベビーファースト運動に参画しています!」
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/44897.html

(参考)市公式ウェブサイト「障がいのある児童への手当について教えてください」

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/5450.html

令和5年度8月受付分

投稿内容(ひとり親に対する児童扶養手当)

 幼稚園の副食費免除の判定や保育園の保育料の算出については8月までは前年度のもの、9月から当年度のものをみて決定するので上期と下期とあるのに対し、児童扶養手当は夏の現況届のみで、前年度の所得をみて判断しますと言われました。
 年度内に扶養の人数が変わることは多々あることなのになぜそれをしないのでしょうか。ひとり親家庭でありながら働いている祖父母(扶養義務者)と同居という理由だけで扶養義務者の所得制限で引っかかり、全部停止とか。ただ同居しているだけで、一切祖父母からの援助はないのに、一体何のための児童扶養手当なのか、本当にお金に困窮している人は生活保護を検討するであろうし、働きながら子育てしているけれど、収入が少ないからアパートを借りられないという、ひとり親には無縁な制度なのでしょうか?
 子育てをするひとり親に対する手当なのではなかったのかと、心底この制度に落胆しています。
 児童扶養手当も早急に今の時代に合った見直しが必要なのではないでしょうか。

回答

 児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法第9条第1項の規定により、受給資格者及びその者の同一生計扶養親族等の所得をもって算定することとなっていることから、同居している祖父母の所得も確認して判定しておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。


児童扶養手当法第9条第1項

手当は、受給資格者(第四条第一項第一号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第二号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

(子ども家庭未来課)

令和5年度5月受付

投稿内容(子育て応援給付金の申請)

1.子育て世帯への3万円給付について、なぜ公務員は申請が必要なのですか?

2.保育所、幼稚園などの機関での広報が少なく、認知できない人もいるのではないですか?​

回答

1.今回の給付金は、本市に口座情報等が登録されている児童手当受給世帯については申請を不要とし給付いたしましたが、公務員の方は、児童手当の認定権者が勤務先となり、本市において振込口座等の確認が出来かねることから申請の手続きといたしました。そのため、近隣の官公庁に対し周知依頼を送付し、対象となりうる方には郡山市子育て応援給付金の申請を行っていただくよう依頼をしていたところであります。

2.支給にあたり申請方法や申請期限につきましては、令和5(2023)年3月末まで市のウェブサイトへの掲載や広報こおりやま、郡山市公式LINE等で周知を行っておりましたが、今後におきましては、いただいた御意見を参考により多くの市民の皆さまに情報を提供できるよう引き続き周知方法を検討してまいります。

(こども家庭未来課)

令和5年度4月受付分

投稿内容(子育て応援給付金の申請期限)

3月31日まで申込期日の「子育て世帯応援!3万円給付」の申込みを、申請期日が過ぎてから気がつき、子ども家庭未来課に問合せをしました。
期日を過ぎてしまったことを伝えると、「期日を過ぎてしまったので無理です」とロボットのような抑揚のない、はっきり言ってとても感じの悪い言い方で回答されました。もちろん、期日をすぎてしまったのですから、それについては仕方がないのは分かっています。ただ、この制度は市長が「ベビーファースト(子本主義)実現型」の一政策として子育て世帯を応援しようと掲げたものであったはずであり、全員分の予算も確保されているはずなのに、それが期日を過ぎたから応援もしません、あなたの分の予算はありませんとシャットダウンされるのは政策の本意に叶っていないように感じました。
本来であれば、市内の15歳以下の子どもがいるすべての世帯を助けようというあたたかい想いが詰まったものであったはずですが、児童手当給付世帯以外の世帯は申請が必要で、申請期限までたった2か月、年度末までに事務手続きは終わりたいかのように期日は3月31日まで、そして期日を過ぎたら、あなたの子どもたちにはもらう権利はないと突っぱねられるのは納得がいきません。きちんと、子育て世帯全世帯に行き渡るような政策でなくては、全く子本主義になっていないのではないでしょうか。
そして、児童手当受給世帯は何の情報が耳に入らずとも、手続きの必要性もなく、自動的に振り込まれるのに、その他世帯は、自宅に郵送で案内が届くわけでもなく、情報が耳に入らなければこの政策も知らず、期日を過ぎれば給付金はもらえないというのは、あまりにも格差がありすぎると思います。そこで、電話対応をした職員の方に、「その他世帯への情報の周知が不十分ではないか、郵送など個別の案内があってもいいのではないか」ということを尋ねました。すると、「郡山市は市のホームページや広報紙での周知、その他世帯の方の職場へ案内し、情報周知のお願いをしており、できる限りのことはやっています。個別案内は、児童手当給付世帯かその他世帯かの判別が難しく、漏れが出てしまう可能性もあるため、行いません」ととても感じの悪い言い方で返答されました。でも、どちらかというと、一般的には市のホームページは何か用事があるときでないと頻繁に見るものではないと思いますし、広報紙も必ず手元に届くもの、くまなく読むものとも限りません。その他世帯の職場での周知もその職場が協力的でなければ、必ず広まるとも限りません。
今後またこのような政策などがあったときのために、職員の方に「今後のためにも部署でその他世帯へももう少し分かりやすい情報の周知の検討をしてほしい」とお願いしました。その職員の方は「今後このような意見は(検討時)参考にしますが、情報の周知は十分行っていますし、特にお約束できるものではありません」と何のあたたかさも思いやりもない返答をされました。
私は、今回対応された職員のような方ではベビーファーストはもとより、市民のために郡山市を良くしていこうという市政、郡山市の未来は期待できないと思いました。その方の言っている中身が理解できないのではなく、「伝える」にも「思いやりある伝え方」があるのではないでしょうか。

回答

この度は、職員の電話対応により、御不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませんでした。
郡山市子育て応援給付金は、物価高騰等による影響を受けている子育て世帯の生活を応援するため、緊急特別的な給付措置として、令和5年1月1日時点で郡山市に住民登録がある中学校修了前までの児童を対象に郡山市独自で実施した制度であります。支給にあたり申請方法や申請期限につきましては、市のウェブサイトや郡山市公式LINE等で周知を行っておりましたが、今後におきましては、いただいた御意見を意見を参考に引き続き周知方法を検討してまいります。
なお、市民の皆さまからの相談、問合せ、電話対応等にあたっては、親切丁寧な応対、相手の立場に立ってわかりやすい説明を心がけるようあらためて職員に周知徹底いたしました。今後におきましても、相手の立場に立った分かりやすい説明や接遇を常に心がけ、市民サービスの向上に努めてまいります。​

(こども家庭未来課)