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令和5年度 子育て・教育(各種手当・助成)

ページID:0073406 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

ひとり親に対する支援

在宅育児支援金

ひとり親に対する児童扶養手当

令和6年度1月受付分

投稿内容(ひとり親に対する支援)

 私は現在、子ども2人を抱えるシングルマザーです。家賃は5万ちょいの賃貸に居住し、私の一か月の給料は16万ちょいで養育費は一切もらっておりません。
 普通に考えてこの給料と扶養手当だけで生活できると思いますか。養育費もらっていないのに、扶養手当は所得に応じての計算方法とかなんかの理由付けで結局養育費もらってるもらってない関係ないですよね。家賃の補助だって扶養手当満額もらってる人でないと対象にならないとか・・・。非課税世帯のことばかりでなく、もっとそれ以外のひとり親世帯の事を考えてほしいです。
 ひとり親だけでなく、これからの未来で活躍する子どもたちが豊かに育っていくためにも郡山市独自のネタを考えてほしいと思います。​

回答

 児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法第9条第1項、第2項の規定により、受給資格者及びその者の同一生計扶養親族等の所得及び養育費をもって算定することとなっておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
 また、これまで本市では、18歳までの子どもの医療費助成や郡山市子育て応援給付金など独自施策に取り組んできたところであり、今後におきましても子育て世帯に有益な施策について検討してまいります。

※児童扶養手当法第9条
 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、政令の定めると ころにより、その全部又は一部を支給しない。

2  受給資格者が母であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払いを受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払いを受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。

​​(こども家庭未来課)

令和5年度9月受付分

投稿内容(在宅育児支援金)

 3歳未満児を保育園等の施設を利用せず家庭で子育てしている世帯に支援金を支給している県が複数あることを知りました。子どもに障害があり、働きに出られず自宅保育をしている家庭もございます。郡山市でも支援金をご検討ください。

回答

 在宅育児支援金については、保育所等を利用せず家庭で子育てをする世帯への経済的負担軽減を目的に、全国で約70自治体が実施しております。
 本市においては、「ベビーファースト運動」に参画し、「郡山市は全力で子育て応援中!」の活動宣言のもと、子育て応援に取り組んでおります。
 在宅で育児をする保護者に対する支援としては、子どもや子育て家庭への総合的な支援を行う「子育て支援の拠点施設(ニコニコこども館)」や助産師や保健師が訪問し、育児の相談や指導等を行う「育児家庭訪問」、家庭での保育が困難となる場合や私的理由でも子どもを預けることができる「一時預かり事業」など、各種支援事業を展開しております。
 他自治体と同様に支援金事業を実施した場合、多額の財政負担が生じることから、在宅育児支援策については、同規模・近隣自治体の動向や財政上のバランス、事業の継続性を考慮するとともに、国が創設し、来年度、試行的事業を実施する「こども誰でも通園制度」についてもその動向を見据え、積極的に対応しながら、在宅育児に対する効果的な支援を引き続き検討し、“子どもが安心して産まれ、育つ”まちづくりを目指してまいります。

(保育課)


(参考)市公式ウェブサイト「ベビーファースト運動に参画しています!」
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/44897.html

(参考)市公式ウェブサイト「障がいのある児童への手当について教えてください」

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/5450.html

令和5年度8月受付分

投稿内容(ひとり親に対する児童扶養手当)

 幼稚園の副食費免除の判定や保育園の保育料の算出については8月までは前年度のもの、9月から当年度のものをみて決定するので上期と下期とあるのに対し、児童扶養手当は夏の現況届のみで、前年度の所得をみて判断しますと言われました。
 年度内に扶養の人数が変わることは多々あることなのになぜそれをしないのでしょうか。ひとり親家庭でありながら働いている祖父母(扶養義務者)と同居という理由だけで扶養義務者の所得制限で引っかかり、全部停止とか。ただ同居しているだけで、一切祖父母からの援助はないのに、一体何のための児童扶養手当なのか、本当にお金に困窮している人は生活保護を検討するであろうし、働きながら子育てしているけれど、収入が少ないからアパートを借りられないという、ひとり親には無縁な制度なのでしょうか?
 子育てをするひとり親に対する手当なのではなかったのかと、心底この制度に落胆しています。
 児童扶養手当も早急に今の時代に合った見直しが必要なのではないでしょうか。

回答

 児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法第9条第1項の規定により、受給資格者及びその者の同一生計扶養親族等の所得をもって算定することとなっていることから、同居している祖父母の所得も確認して判定しておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。


児童扶養手当法第9条第1項

手当は、受給資格者(第四条第一項第一号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第二号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

(子ども家庭未来課)