ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林部 > 農業政策課 > 農業用機械・施設の導入等に要する経費を補助します(地域計画担い手確保支援事業)

本文

農業用機械・施設の導入等に要する経費を補助します(地域計画担い手確保支援事業)

2 飢餓をゼロに8 働きがいも経済成長も
ページID:0110352 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

事業名

地域計画担い手確保支援事業

事業内容

農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」の策定・実現の加速化および、当該計画に位置付けられる新たな担い手等の確保、育成のため、農業を担う者が経営規模の拡大等を行うための機械・施設の導入を支援します。

助成対象者は要望時に3か年の成果目標を設定する必要があり、県内でより高い成果目標を設定した助成対象者から順に採択されますが、目標を達成できない場合は補助金を返還していただくことがありますのでご留意ください。

詳しくは地域計画担い手確保支援事業パンフレット [PDFファイル/607KB]をご確認ください。

成果目標

(1)経営面積の拡大(農作業受託面積を含む) ※1

(2)認定農業者となること ※2

※1 助成対象者は拡大する面積目標を設定すること

※2 認定農業者でない者、あるいは認定新規就農者であって事業実施年度から3年度以内に認定期間が終了する者が設定する項目

事業実施地区および助成対象者について

【事業実施地区】

地域計画が策定されている又は策定されることが確実である地域

 

【助成対象者】

以下を全て満たす者

(1)地域計画の目標地図に位置付けられている又は位置付けられることが確実な個人、または法人

(2)地域計画において10年後の経営面積(農作業受託面積を含む)が現状より拡大する見込みの者

(3)認定農業者、認定新規就農者、または実施年度の翌々年度(2年後)までに認定農業者になる見込みの者。

(4)事業実施年度の翌々年度(2年度)に現状よりも経営面積が拡大する見込みの者。

(5)過去に本事業の補助対象となっていない者。

補助の対象となるもの

農作物の生産その他農業経営の開始、若しくは規模拡大に必要な機械・施設の取得 等

 

なお、次の要件を満たすものが対象になります。

・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること

・事業対象となる機械等は、法定耐用年数のおおむね5年以上20年以下のものであること

・運搬用トラック、パソコン、バックホー等汎用性の高いものでないこと

※1 事業費が600万円以上の場合は担い手づくり総合支援事業(国補助事業)の活用をご検討ください。

※2 中古機械・施設の導入にあたっては上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものに限ります。

 

例えば、上記の条件を満たす以下のものが当事業で導入できます。

・トラクター、田植機、コンバイン等の農業機械の取得
・ビニールハウスの整備
などが支援の対象となります。

補助率及び補助上限額

補助率 10分の3以内(補助上限額 1,800千円/経営体)

留意事項

・機械、施設の導入が単年度で完了すること

・既存の機械、施設の代替として、同種、同能力等のものを再度整備(いわゆる単純更新)するものでないこと

・本事業以外の補助事業を活用して着工(予定を含む)又は整備の完了した機械、施設を本事業に切り替えて整備するものでないこと

補助を要望する方

条件を満たしているか確認しますので、まずは農業政策課(電話:024-924-2201)までお問合せください。

確認が済みましたら、次の書類を提出してください。

・導入する機械等の見積書の写し

・導入する機械等のカタログ

・直近の決算書

・その他

提出期限 令和6(2024)年8月19日(月曜日)

注意事項

・要望いただいても、採択とならない場合があります。

・既に購入された機械は補助の対象になりません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)