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認定農業者制度と認定新規就農者制度について
認定農業者制度とは?
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して、効率的かつ安定的な農業経営の目的等を内容とする基本的構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した「農業経営改善計画」の認定を行う制度です。
これにより、認定を受けた農業者は「認定農業者」となります。
認定農業者への主な支援策
認定農業者への主な支援策は次の通りです。
- 低金利融資制度(スーパーL資金など)を活用することができます。
- 経営所得安定対策(ナラシ・ゲタ対策)を活用することができます。
- 各種補助事業等を活用することができます。
- 農地のあっせんや経営に関する助言・指導を受けることができます。
- 農業者年金に加入すると保険料の国庫補助があります。
認定農業者になるには?
認定を受けようとする農業者は、市へ次のような内容を記載・作成した「農業経営改善計画認定申請書」を提出してください。
申請様式の主な記載内容
- 農業経営体の営農活動の現状及び目標(営農類型、農業経営の現状と改善目標など)
- 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(生産の概要、農畜産物の加工・販売、農用地及び農業生産施設の概要など)
- 生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(機械・施設の導入、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化に関する現状と目標・措置(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の態様の改善に関する目標・措置(休日制の導入など)
- その他の農業経営の改善に関する目標・措置
申請様式
- 農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)[Excelファイル/30KB]
- 備考様式(様式第1号・別添)[PDFファイル/149KB]
- 個人情報取り扱い同意書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
- 農業経営改善計画積算資料(様式・記入例)[Excelファイル/26KB]
認定新規就農者制度とは?
認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して、効率的かつ安定的な農業経営の目的等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」の認定を行う制度です。
これにより、認定を受けた農業者は「認定新規就農者」となります。
認定新規就農者への主な支援策
認定新規就農者への主な支援策は次の通りです。
- 低金利融資制度(青年等就農資金など)を活用することができます。
- 経営所得安定対策(ナラシ・ゲタ対策)を活用することができます。
- 各種補助事業(農業次世代人材投資事業(経営開始型)など)を活用することができます。
- 農地のあっせんや経営に関する助言・指導を受けることができます。
- 農業者年金に加入すると保険料の国庫補助があります。
認定新規就農者になるには?
認定を受けようとする農業者は、市へ次のような内容を記載・作成した「青年等就農計画認定申請書」を提出してください。
申請様式の主な記載内容
- 青年等就農計画の策定(就農地、就農形態、目標とする営農類型、将来の農業経営の構想)
- 農業経営の規模に関する目標(作付農地の概要、農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業)
- 生産方式に関する目標(機械・施設の概要、新技術の導入等)
- 経営管理に関する目標(複式簿記での記帳等)
- 農業従事の態様等に関する目標(休日制の導入等)
- 目標を達成するために必要な措置(施設の設置、機械の導入等)
- 農業経営の構成(農業従事者の概要・知識及び技能に関する事項等)
申請様式
- 青年等就農計画認定申請書(様式1)[Wordファイル/88KB]
- 個人情報取り扱い同意書(様式2) [Wordファイル/35KB]
- 青年等就農計画積算資料(様式・記入例)[Excelファイル/19KB]
「農業経営改善計画」及び「青年等就農計画」の有効期間
申請に当たり、ご提出いただいた「農業経営改善計画」(認定農業者)及び「青年等就農計画」(認定新規就農者)は、その内容を年3回(おおむね7月・11月・3月)の認定会議で審査し、適切な計画について認定します。計画の有効期限は5年間となります。
期間終了を迎える方は再度の申請が必要です。計画の作成については関係機関で支援いたしますので、お気軽に農業政策課までご相談ください。