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みつばちを飼育する方は届出をお願いします

ページID:0002105 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

みつばちを飼育する方は、次のとおり飼育届の提出をお願いします。なお、届出に当たり手数料は不要です。

飼育届について

届出が必要な方

  • みつばちを通年で飼育する方
  • はちみつやみつばち等を譲渡したり販売する方

なお、次に該当する方は届出不要です。

  • 採蜜したはちみつ等を販売せず、花粉交配用に使用する時期だけみつばちを飼育する方
  • 巣箱や巣洞等を設置しないで、野生のみつばちの自然巣からはちみつ等を採取する方

届出内容

氏名、住所、蜂群数、飼育場所、飼育期間等

様式は、ページ下部の届出様式ダウンロードから入手できます。

提出先

飼育場所を管轄する家畜保健衛生所

なお、郡山市内で飼育する場合は、福島県中央家畜保健衛生所へ届出を提出してください。

福島県中央家畜保健衛生所
福島県石川郡玉川村大字岩法寺字新屋敷114番12
電話:0247-57-6131

期日

毎年1月31日まで

その他

みつばちの飼育に当たっては、適切な衛生管理をお願いします。

みつばちに異常があれば、住所地を管轄する家畜保健衛生所(郡山市内で飼育する場合は福島県中央家畜保健衛生所)に相談してください。

花粉交配用のみの目的でみつばちを飼育する方へ

花粉交配用に使用したみつばちは、そのまま放置すると、みつばちの病気の原因となります。養蜂業者への返却または焼却等を行い、必ず、適切に処置してください。

届出様式ダウンロード

よくある質問

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