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道路境界立会申請について

ページID:0006558 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

道路境界立会申請の方法についてご紹介します。

1.申請方法

申請書に必要事項をご記入のうえ、下記の提出書類一式と併せて道路維持課へ提出してください。

申請者の土地が郡山市の市道等に接している必要があります。

詳細は郡山市道路境界確定・復元要綱及び郡山市道路境界確定・復元事務要領で確認してください。

ご不明な点等がありましたら、地図、図面、写真等をご持参のうえ、窓口でご相談ください。

2.申請できない箇所

  • 区画整理事業実施中、土地改良、道路改良等により、供用がされていない道路。
  • 都市計画区域外の法定外公共物。
  • 国道、県道等、市が管理していない道路。

過去に境界が確定しているため、申請が不要となる場合があります。

ご不明な点等がありましたら、窓口でご相談ください。

3.提出書類

  • 公共用地境界立会申請書
  • 位置図
  • 土地登記事項証明書(または要約書)
  • 実務取扱者選任書、委任状、代表者委任状、全権委任状
  • 関係土地所有者一覧表
  • 法務局備付公図の写し
  • 地積測量図
  • その他参考書類

4.申請期間

平日、午前8時30分から午後5時15分まで。

5.手数料

1路線300円

1度納入していただいた手数料は払戻しできません。

6.境界同意

現地立会後、成果品(境界確定図、復元図、境界明示物の近接写真)の提出を以て、境界が確定したものといたします。

上記の成果品の提出がなければ、境界不成立となります。

7.資料閲覧

申請土地の測量にあたり、過去に境界確定した際の資料の閲覧ができます。

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よくある質問

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