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土地区画整理事業に関する審査請求の手続きについて(市施行地区:伊賀河原・徳定・大町地区)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002848 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

郡山市が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づいて行った処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に不服がある場合は、福島県知事に対して行政不服審査法による審査請求をすることができます。(法第127条の2第1項)
なお、審査請求をすることができない処分は、次のとおりです。

  1. 事業計画(変更を含む)の決定
  2. 事業計画における「設計の概要(変更を含む)」の認可
  3. 事業計画(変更を含む)に係る意見書の不採択通知

福島県知事に対する審査請求については、福島県土木部まちづくり推進課(電話:024-521-7511)へお問い合わせください。

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