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土地区画整理事業に関する審査請求の手続きについて(市施行地区:伊賀河原・徳定・大町地区)
郡山市が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づいて行った処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に不服がある場合は、福島県知事に対して行政不服審査法による審査請求をすることができます。(法第127条の2第1項)
なお、審査請求をすることができない処分は、次のとおりです。
- 事業計画(変更を含む)の決定
- 事業計画における「設計の概要(変更を含む)」の認可
- 事業計画(変更を含む)に係る意見書の不採択通知
福島県知事に対する審査請求については、福島県土木部まちづくり推進課(電話:024-521-7511)へお問い合わせください。
よくある質問
- 家やビルを建てた場合、住居表示の届け出は必要ですか?
- 建設リサイクル法の届出書の様式はどこでもらえますか?
- 屋外に広告物を設置する際の手続きについて教えてください。
- 用途地域、都市計画道路、地区計画など都市計画に定められている制限を具体的に教えてください。
- 市街化調整区域の建物の容積率、建ぺい率、高さ制限、日影制限を教えてください。
- 大規模建築物などの届け出は必要ですか?
- 正式な住所の表し方、読み方などを知りたい。
- 市の都市計画図や白地図などを入手したいのですが、販売していますか?
- 用途地域、建ぺい率、容積率などの都市計画制限や建築確認などに関する地図情報を調べたいのですが、どこでできますか?