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土地区画整理事業による町名・地番の変更(直近10年間)
土地区画整理事業による町名・地番の変更について
郡山市内における土地区画整理事業の換地処分の公告に伴い、公告日の翌日から、各事業地区内の町名・地番が変更されました。直近10年間に町名・地番が変更された事業地区は以下のとおりです。
掲載されていない事業地区については、区画整理課へお問い合わせください。(個人情報を含む情報など、お問い合わせの内容により回答・対応できないものがありますので、予めご了承ください。)
<注意事項>
(1)各地区の「町名地番新旧対照表」は、土地の対照表です。住所の対照表ではございませんのでお気をつけください。
(2)各図面は、土地の境界等を証明するものではありません。
(3)各資料は換地処分時点の内容です。現状とは異なる場合があります。
市施行地区
事業地区 | 変更日 | 資料 |
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富田第二 |
詳細については、富田町の一部の町名、地番が変わります(富田第二土地区画整理事業の換地処分のお知らせ)をご覧ください。 |
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荒井北井 |
平成30(2018)年6月30日 |
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中谷地 |
平成27(2015)年2月28日 |
組合施行地区
事業地区 | 変更日 | 資料 |
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喜久田東原 |
令和元(2019)年12月7日 | |
八山田第二 |
平成30(2018)年8月18日 |
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富田東 |
平成29(2017)年8月19日 |
町名地番変更証明書の発行について
各住所変更の手続きに証明書が必要な方は、換地処分に伴う町名地番変更証明書の発行についてをご覧ください。
建築行為等の許可について
換地処分後の施行地区内においては、土地区画整理法第76条に規定する建築行為等の許可は不要です。
※換地処分前の施行地区内で建築行為等を行う予定の方は、土地区画整理事業地区内で建築行為等を行う方へをご覧ください。