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屋外広告業について
屋外広告業について
郡山市内で屋外広告業を営む場合は、その名称、代表者、営業所の所在などの登録を受けるか、又は福島県知事の登録を受けた上で郡山市長に届出(特例屋外広告業届)をしなければなりません。
屋外広告業とは
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業をいう。すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
登録と特例届出の違いについて
屋外広告業を営むためには2つの方法があります。
- 「郡山市に登録」郡山市域でのみ営業を行う場合。
- 「福島県の登録を受けた上で郡山市に届出」福島県内全域で営業を行う場合。(郡山市同様いわき市についても特例届出制度を採用しています。)
郡山市を含む県内全域で営業をされる方(いわき市除く)については2.の方法での申請をお願いします。
屋外広告業の登録申請
「郡山市に登録」郡山市域でのみ営業を行う場合
屋外広告業の登録を受けようとする場合には、屋外広告業登録申請書(第16号様式)に必要書類を添付し、開発建築法務課へ提出してください。
提出書類 | ||||
---|---|---|---|---|
申請者の区分法人 | 申請者の区分個人 | 申請者の区分未成年 | ||
屋外広告業登録申請書(第16号様式) [Wordファイル/43KB] |
必要 | 必要 | 必要 | |
誓約書(第17号様式) [Wordファイル/28KB] |
必要 | 必要 | 必要 | |
申請者略歴書(第18号様式) [Wordファイル/32KB] |
申請者 | 不要 | 必要 | 必要 |
法定代理人 | 不要 | 不要 | 必要 | |
役員 | 必要 | 不要 | 不要 | |
業務主任者略歴書(第19号様式) [Wordファイル/30KB] |
必要 | 必要 | 必要 | |
住民票抄本 | 申請者 | 不要 | 必要 | 必要 |
法定代理人 | 不要 | 不要 | 必要 | |
役員 | 必要 | 不要 | 不要 | |
業務主任者 | 必要 | 必要 | 必要 | |
登記事項証明書 | 必要 | 不要 | 不要 | |
業務主任者の資格を証する書面 | 必要 | 必要 | 必要 |
登録申請手数料
11,000円
登録の有効期間
5年間
特例屋外広告業の届出
福島県の登録を受けた上で郡山市に届出
特例制度による屋外広告業の届出をする場合には、特例屋外広告業届(第29号様式)に必要書類を添付し、開発建築法務課へ提出してください。特例屋外広告業届の更新をされる方についても、特例屋外広告業届(第29号様式)に必要書類を添付し、提出してください。
提出書類一覧
特例屋外広告業届(第29号様式)[Wordファイル/37KB]
添付書類
- 福島県の登録を受けたことを証する書類の写し
- 業務主任者の資格を証する書面
- 届出済証返信用封筒(84円切手の貼付をお願いします)
手数料
不要
屋外広告業者一覧
業務主任者の選任について
屋外広告業の登録にあたり、営業所ごとに次のいずれかの資格等の要件を満たす方を業務主任者として選任しなければなりません。
- 公益法人が行なう屋外広告士資格審査、証明事業に基づく屋外広告士
- 各都道府県、政令指定都市、中核市で開催される屋外広告物講習会の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかる者
- 市長が屋外広告物講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認めた者
登録や届出の内容に変更等があった場合
屋外広告業の登録や特例届出の内容に変更等があった場合には、速やかに届出を行ってください。
特例届出事項の変更に係る届出は以下の内容となります。なお、下記の変更内容は、福島県にも同様に届出をしてください。
- 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名(役員の変更については届出を要しません。))
- 住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)
- 郡山市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
- 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
用途 | 様式 | |
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内容に変更があった場合 | 登録 | 屋外広告業登録事項変更届(第22号様式) [Wordファイル/35KB] |
特例届出 | 特例屋外広告業届出事項変更届(第31号様式) [Wordファイル/35KB] |
|
廃業・廃止する場合 | 登録 | 屋外広告業廃業等届(第23号様式) [Wordファイル/36KB] |
特例届出 | 特例屋外広告業廃止届(第32号様式) [Wordファイル/34KB] |
屋外広告業Q&A
屋外広告業に関して問い合わせの多い内容を記載いたしました。参考にしてください。
なお、屋外広告物全般に関する質問は「屋外広告物について」のページに記載してありますので、ご確認ください。