ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 学校教育部 > 学校教育推進課 > 郡山市立小・中・義務教育学校の転校

本文

郡山市立小・中・義務教育学校の転校

ページID:0002362 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市立小・中・義務教育学校の転校手続き

郡山市内から郡山市内の引越し(転居)するとき

  1. 現在通学している学校に引越しすることを伝えてください。
  2. 市民課、各サービスセンターまたは各行政センターで転居手続きをすると、窓口で「転学通知書」と「転入学指定通知書」が発行されます。
  3. 「転学通知書」を現在通学している学校へ提出してください。
  4. 転校するときに学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。
  5. 「転入学指定通知書」と学校から発行された「在学証明書」及び「教科用図書給与証明書」をこれから通学する学校へ提出してください。

引越ししても引き続き今までの学校に通学したいとき

引き続き住所変更前の学校へ就学したい場合は、学校教育推進課で学区外申請が必要です。転居の場合、学区外通学の許可は、原則としてその学年末までです。

許可基準については、「通学区域外就学許可基準表」をご覧ください。

郡山市から市外へ引越し(転出)するとき

  1. 現在通学している学校に引越しすることを伝えてください。
  2. 市民課、各サービスセンターまたは各行政センターで転出手続きをすると、窓口で「転学通知書」が発行されます。
  3. 「転学通知書」を通学している学校に提出してください。
  4. 転校するときに学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。
  5. 引越し先の他市町村窓口で転入手続きをすると「転入学指定通知書」が発行されるので、「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」とあわせてこれから通学する学校へ提出してください。

市外から郡山市へ引越し(転入)するとき

  1. 現在通学している学校に引越しすることを伝えてください。
  2. 転校するときに学校から「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が発行されます。
  3. 市民課、各サービスセンターまたは各行政センターで転入手続きをすると、窓口で「転入学指定通知書」が発行されます。
  4. 「転入学指定通知書」と「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」とあわせて、これから通学する学校へ提出してください。

※なお、現在特別支援学級に在籍している場合には、これから通学する学校に特別支援学級がないことも予想されることから、これから通学する学校と郡山市教育委員会総合教育支援センター(024-924-2541)に忘れずに連絡してください。

関連リンク

よくある質問