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期日前投票について
期日前投票は、投票日当日に用事があって投票所に行けない人が、投票日より前に期日前投票所において、投票を行うことができる制度です。
期日前投票期間
公示日(告示日)の翌日から、投票日の前日まで。
投票ができる方
投票日当日に以下の事由に該当する方が、期日前投票をすることができます。
- 仕事、冠婚葬祭等
- 買い物、旅行等
- 病気、けが、出産、身体の障がい
- 離島等、交通が極めて困難(郡山市は該当しません。)
- 住所移転のため、他の市区町村に居住
- 天災・悪天候による投票所への到達困難
持参するもの
投票所入場券のハガキ(または本人確認ができるもの)。
投票手順
- 投票所入場券裏面に記載された宣誓書に記入する。(投票所入場券を持参していない場合は、期日前投票所に備付けの宣誓書に記入する。)
- 受付で宣誓書記入済みの投票所入場券又は備付けの宣誓書を渡す。
- 選挙人名簿と対照し、選挙人名簿への登録の確認後、投票用紙の交付の交付を受ける。
- 投票用紙を受け取り投票記載台で、投票用紙に記入する。
- 投票用紙を投票箱に入れる。