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農用地利用集積計画による貸借、売買等の廃止について
農用地利用集積計画による貸借、売買等は終了しました
農業経営基盤強化促進法の改正により、農用地利用集積計画による貸借、売買等は、令和7年1月受付分をもって廃止となりました。
今後は、農地の貸借は、農地法3条許可または農地中間管理機構(農地バンク)経由の貸借のいずれか、売買は、農地法第3条許可または農地中間管理機構による売買特例事業のいずれかとなります。
なお、現在有効な農用地利用集積計画による貸借は、現在の貸借期間をもって終了となります。
方法 | 令和7年1月まで | 2月以降 | 留意点 |
---|---|---|---|
農地法第3条許可 | 〇 | 〇 | |
農地中間管理機構(農地バンク)経由 | 〇 | 〇 | 1契約ごとに、毎年、農地バンクに対する手数料(賃料の1%、下限800円、上限8,000円)が、貸し手・借り手双方にかかります。 |
集積計画(利用権設定) | 〇 | 廃止 |
受け手が認定農業者又は一定の要件を満たす必要があります。 |
・パンフレット(集積計画から農地バンクによる貸借へ) [PDFファイル/1.24MB]
方法 | 令和7年1月まで | 2月以降 | 留意点 |
---|---|---|---|
農地法第3条許可 | 〇 | 〇 | |
集積計画(所有権移転) | 〇 | 廃止 |
受け手が認定農業者又は一定の要件を満たす必要があります。 所有権移転登記は市が行い、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税の軽減措置があります。 |
農中間管理機構売買特例事業 | × |
〇 (4月~) |
受け手には要件があります。 農地中間管理機構が所有者から農用地を買入れ、買入者に売り渡します。手続きには手数料がかかります。 所有権移転登記は農地中間管理機構が行い、要件を満たせば譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税の軽減措置があります。 |