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農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借について

ページID:0006663 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

利用権設定等促進事業で安心して農地の貸し借り、売買、交換を!

この事業は、農業経営基盤強化促進法に基づく事業で、認定農業者等の担い手に農地の集積を促進するものです。要件を満たせば利用でき、さまざまなメリットがあります。

要件

受け手の経営面積が120アール以上、農業従事日数が150日以上の認定農業者、または地域農業の担い手であると認められる方であること。

対象農地が、農業振興地域内の農用地であること。

出し手のメリット

農用地を売っても貸しても農地法の許可は不要です。

貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず帰ってきます。(利用権の再設定により継続して貸すことができます。)

農地を売った場合、譲渡所得について800万円まで特別控除が受けられます。

受け手のメリット

農用地を買っても借りても農地法の許可は不要です。

貸借期間中は安心して耕作できます。(利用権の再設定により継続して借りることができます。)

受け手の請求により、郡山市(農業委員会事務局)が所有権移転登記の手続をします。

農地を買った場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

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