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農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借について
利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画による貸借、売買等)の廃止のお知らせ
農業経営基盤強化促進法の改正により、農用地利用集積計画による貸借、売買等は、令和7年1月受付分をもって廃止となります。
それ以降は、農地の貸借は、農地法3条許可または農地中間管理機構(農地バンク)経由の貸借のいずれか、売買は、農地法第3条許可のみとなります。
これまでの農用地利用集積計画による貸借、売買を行いたい場合は、令和7年1月28日(火曜日)までに、農業委員会へ申出書の提出をお願いします。
方法 | 令和7年1月まで | 2月以降 | 留意点 |
---|---|---|---|
農地法第3条許可 | 〇 | 〇 | |
農地中間管理機構(農地バンク)経由 | 〇 | 〇 | 1契約ごとに、毎年、農地バンクに対する手数料(賃料の1%、下限800円、上限8,000円)が、貸し手・借り手双方にかかります。 |
集積計画(利用権設定) | 〇 | 廃止 |
受け手が認定農業者又は一定の要件を満たす必要があります。 |
・パンフレット(集積計画から農地バンクによる貸借へ) [PDFファイル/1.24MB]
方法 | 令和7年1月まで | 2月以降 | 留意点 |
---|---|---|---|
農地法第3条許可 | 〇 | 〇 | |
集積計画(所有権移転) | 〇 | 廃止 |
受け手が認定農業者又は一定の要件を満たす必要があります。 所有権移転登記は市が行い、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税の軽減措置があります。 |
利用権設定等促進事業で安心して農地の貸し借り、売買、交換を!
この事業は、農業経営基盤強化促進法に基づく事業で、認定農業者等の担い手に農地の集積を促進するものです。要件を満たせば利用でき、さまざまなメリットがあります。
・利用権設定等促進事業の手引き [PDFファイル/410KB]
要件
受け手の経営面積が120アール以上、農業従事日数が150日以上の認定農業者、または地域農業の担い手であると認められる方であること。
対象農地が、農業振興地域内の農用地であること。
出し手のメリット
農用地を売っても貸しても農地法の許可は不要です。
貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず帰ってきます。(利用権の再設定により継続して貸すことができます。)
農地を売った場合、譲渡所得について800万円まで特別控除が受けられます。
受け手のメリット
農用地を買っても借りても農地法の許可は不要です。
貸借期間中は安心して耕作できます。(利用権の再設定により継続して借りることができます。)
受け手の請求により、郡山市(農業委員会事務局)が所有権移転登記の手続をします。
農地を買った場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。