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農地所有適格法人
農地所有適格法人とは
農地を取得できる法人のことをいいます。
農地所有適格法人の要件は
- 農事組合法人・合名会社・合資会社・合同会社・株式会社(株式譲渡制限条項として定款に「すべての株式の譲渡について取締役会の承認を要する。」の文言を定めている場合に限る。)のいずれかであること。
- 売上高の50パーセント以上が農業関連である(になる)こと。
- 構成員は、法人を組織している出資者であること。また、構成員のうち農地の権利を提供しない個人は、法人の行う農業に常時従事(原則年間150日以上)していること。農業関係者以外の構成員が保有できる議決権は、総議決権の2分の1未満。
- 役員の過半が農業(農業関連事業を含む)に常時従事する者(原則年間150日以上)であること。さらに役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が年間農作業従事日数60日以上の者であること。
農地所有適格法人のメリットとデメリット
メリットとしては
- 合法的に節税することができます。
- 社会的信用力が向上します。
- 大きな資金を集めやすくなります。
- 社会保険等の恩恵を受けられます。
デメリットとしては
- 設立時及び会社の維持に費用と手間がかかります。
- 納税猶予の適用を受けている場合は、農地の権利を法人に移転すると、納税猶予が打ち切りになります。(一部例外あり)
- 経営移譲年金の受給者は構成員になった時点で経営移譲年金が支給停止になります。
- 新農業者年金の特例付加年金の受給者は、農業に常時従事することで、特例付加年金が支給停止になります。
- 農業者年金の被保険者は加入資格が喪失します。(厚生年金との通算制度があります。)
農地所有適格法人となる手続きは
- 法人設立登記を法務局で行う。
- 農地法第3条による農地取得を農業委員会に申請する。
- 税務署や労働基準監督署などの諸官庁に届出を行う。
農地所有適格法人の義務は
毎事業年度の終了後3か月以内に、報告書を農業委員会へ提出する必要があります。
報告書に必要な添付書類は
- 農地所有適格法人報告書 [Excelファイル/45KB]
- 定款の写し(奥書証明記載例 [PDFファイル/23KB])
- 組合員・株主名簿(構成員名簿記載例 [PDFファイル/26KB])
- 損益計算書等売上の確認できる文書の写し