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行政財産の目的外使用許可について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003353 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

行政財産の目的外使用許可

郡山市の行政財産を使用する場合は、当該土地又は建物の本来の用途又は目的を妨げないこと及び郡山市財産規則第26条に該当することが必要になります。

ご使用になりたい場合は、事前に各施設の所管課にお問い合わせください。

郡山市財産規則第26条第1項に規定する事項

  1. 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。
  2. 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
  3. 水道事業、電気事業、電気通信事業その他の公益事業の用に供するため、当該公有財産管理権者がやむを得ないと認めるとき。
  4. 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
  5. 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

申請方法

 紙申請

「ダウンロード」欄から行政財産使用許可申請書を取得し、自署又は記名押印の上、作成しご提出ください。

 オンライン申請

 令和6年(2024)2月1日から「郡山市オンライン申請サービス」による申請が可能になりました。以下のURLへログインの上、ご申請ください。          

 なお、申請にはマイナンバー又は法人番号による電子署名が必要です。

 URL:https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/portal/home<外部リンク>

 郡山市行政財産の目的外使用許可のオンライン申請開始について [Wordファイル/1.9MB]

 オンライン申請サービス 操作案内(申請者用) [PDFファイル/1.6MB]

ダウンロード

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