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法人市民税の概要
法人市民税について
法人市民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に事務所・事業所がある法人 | 均等割額と法人税割額 |
市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所・事業所がない法人 | 均等割額 |
均等割の税額
均等割の計算方法
均等割額=税率×事務所等を有していた月数/12
- 事務所等を有していた月数
暦にしたがって計算し、1月に満たない端数を生じたときはその端数を切り捨て、全期間が1月に満たないときは1月とする。
均等割の税率
区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額 | 市内の従業者数 | |
下記以外の法人等 | 5万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
1千万円超 1億円以下の法人 |
50人以下 | 13万円 |
50人超 | 15万円 | |
1億円超 10億円以下の法人 |
50人以下 | 16万円 |
50人超 | 40万円 | |
10億円超 50億円以下の法人 |
50人以下 | 41万円 |
50人超 | 175万円 | |
50億円超の法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人超 | 300万円 |
- 資本金等の額
「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」又は「期末現在の資本金等の額」のいずれか大きい方の額 - 市内の従業者数
郡山市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数
資本金等の額及び市内の従業者数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
[例]事業年度が令和2年4月1日から令和3年3月31日の法人の場合、令和3年3月31日時点の資本金等の額と市内の従業者数になります。
法人税割の税額
法人税割の計算方法
法人税割額=法人税額/全従業者数×市内の従業者数×税率
事業年度 | 平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始した事業年度分 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 |
---|---|---|---|
法人税割の税率 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
法人等の設立・開設・変更に伴う届け出
市内に、新しく法人等を設立したり、事務所・事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度・資本等の金額などの必要事項を、また、商号変更・所在地変更・代表者変更・資本等の金額変更など届出内容に変更を生じたときは、変更内容を市役所に届け出てください。
申告納付
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。
これを申告納付といいます。
大法人の電子申告義務化
平成30年税制改正において、法人税と同様に法人市民税についても、電子申告による提出が義務付けられ、令和2年4月1日以後に開始する事業年度より施行されました。
- 対象税目
法人市民税 - 対象法人
大法人(以下の(1)及び(2)に掲げる内国法人を言います。)
(1)事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社 - 適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度 - 対象申告書等
確定申告書・予定申告書・仮決算の中間申告書・修正申告書及び添付書類 - その他
(原則) 電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。
(例外) 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限等の個別延長の制度がございます。詳しくは下記のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税・事業所税の申告期限等の延長について