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公売財産(動産)の引渡し

ページID:0005275 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

(1)直接引渡

郡山市の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。引渡し時保管場所が執行機関の事務室以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡し時保管場所は物件詳細ページで確認してください。

なお、引渡し場所に執行機関は原則同行しません。

  • 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」となります。
  • 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び郡山市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。

(2)宅配便などで引き取る

送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、郡山市が買受人へ送信したメールを印刷したもの、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面、「送付依頼書」をダウンロードし必要事項を記入したものを提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。郡山市が買受代金の納付及び必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。

  • 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
  • 「落札後の注意事項」もご確認ください。

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