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公売財産(自動車)の登録移転・引渡し

ページID:0005278 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します

  1. 郡山市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 郡山市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  3. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が東北運輸局福島運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所などに、移転登録手続きとナンバープレート封印のため、当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定後、郡山市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  6. 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、郡山市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの、「保管依頼書」をダウンロードし必要事項を記入したものをご提出ください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  7. 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  8. 車検の有効期限切れの自動車は、買受人ご自身で車検および新規登録を行っていただくことになります。
  9. 自動車検査登録印紙、自動車取得税など公売財産の権利移転等に伴う費用は買受人の負担となります。
  10. 自動車取得税は、買受人自ら申告、納税してください。
  11. 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。

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