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不動産権利移転登記の嘱託

ページID:0005279 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡し義務を負いません。

公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く。)

  1. 郡山市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定後、農地等を除き買受人が買受代金を全額納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 郡山市は買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
  4. 詳細は、落札後に郡山市にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日後にご連絡して説明します。)
  5. 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
    「落札後の注意事項」もご確認ください。

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