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不動産公売の手続き
1.現地確認
入札する前に現地で公売財産の状態を確認したり、所在地を管轄する法務局で登記簿を閲覧し、権利関係などを確認してください。
2.当日用意するもの
- 公売保証金(現金又は小切手(銀行等の金融機関若しくは郵便局が振出した自己宛てのもの又はこれらの金融機関の支払保証のあるもの))
- 印鑑等(個人で入札される場合は本人の印鑑、法人の代表者が入札する場合は代表者印及び商業登記簿謄本など、代理人により入札される方は代理人の印鑑)
- 委任状及び委任者の印鑑証明(代理人により入札される方)
法人の従業員等代表権限のない方が法人名で入札される場合は、代理人による入札にあたりますので、代表権限を有する方からの委任状が必要となります。 - 暴力団員等に該当しないことの陳述書
- 入札者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合、その許認可等を受けたことを証明する文書(免許証又は許可証の写し)
- 公売財産が農地等の場合は、農業委員会又は都道府県知事の発行する買受適格証明書の提出
- 公売財産は、直前に公売を中止する場合がありますので、中止の有無をお問い合わせください。