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代理人が落札後の手続きを行う場合

ページID:0005295 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(双方の印鑑が押印されていることが必要)
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。法人の場合は併せて商業登記簿謄本。)
  3. 郡山市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
  4. 代理人が郡山市に直接持参する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の方の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真が付いた本人確認書類を提示してください。

買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

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