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解散
解散・清算等に関する事務手続きについては、次の手引きをご覧ください。
法人の消滅について
NPO法人は解散によって直ちに法人が消滅して責任がなくなるわけではありません。
債権・債務の整理をし、残余財産を帰属先に引渡して清算が完結したのちに、所轄庁(郡山市)にその旨を届け出ることで法人が消滅します。
NPO法人には休止制度はなく、活動を行っていない場合でも、NPO法で定められている義務は免除されません。
そのため、活動する見込みのない法人を解散せずに放置することは、不要な時間やお金をかけることになりかねません。
解散事由
NPO法人は、次のいずれかによって解散します。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 設立の認証の取り消し
解散手続きの流れ
解散事由により、解散手続きの流れが異なります。
ここでは、解散事由として最も多い「社員総会の決議」による解散手続きの流れを紹介します。
- 社員総会で法⼈解散の意思決定、清算⼈の選任、残余財産の帰属先を議決する。
- 法務局で解散の登記をする。
- 官報及び定款に定めた方法で解散公告をする。
- 郡山市へ解散届出書、登記事項証明書を提出する。
- 清算⼿続終了後に法務局で清算結了の登記をする。
- 郡山市へ清算結了届出書、登記事項証明書を提出する。
なお、清算手続きについては、以下のとおりです。(破産手続開始の決定による解散の場合を除く)
清算中に清算人が新たに就任した場合、「清算人就任届出書」を所轄庁(郡山市)に提出してください。
残余財産の帰属
解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、郡山市に対して清算結了届出書を提出したときにおいて、定款で定める残余財産の帰属先に帰属します。定款に規定する場合は、下記の帰属先から選定しなければなりません。
定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、清算人は「残余財産譲渡認証申請書」を郡山市に提出し、認証を受けて、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
なお、定款に帰属先の定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請したけれども不認証となった場合は、残余財産は国庫に帰属します。
財産の帰属先
- NPO法人
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
様式
- 解散届出書(第11号様式)[Wordファイル/13KB]
- 解散認定申請書(第10号様式)[Wordファイル/13KB]
- 清算結了届出書(第14号様式)[Wordファイル/13KB]
- 清算人就任届出書(第12号様式)[Wordファイル/13KB]
- 残余財産譲渡認証申請書(第13号様式)[Wordファイル/13KB]
参考
- 解散届出書(第11号様式)(記入例)[Wordファイル/38KB]
- 解散についての意思の決定を証する議事録(記入例)[Wordファイル/30KB]
- 清算結了届出書(第14号様式)(記入例)[Wordファイル/32KB]