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設立登記完了
設立を認証された団体は、設立認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記をしなければなりません。また、主たる事務所以外にも事務所が存在する場合には、その事務務所の所在地を管轄する法務局に、設立の登記をした後、2週間以内に登記しなければなりません。
設立の登記をすることによって法人は成立します。詳細については、最寄りの法務局にお問い合わせください。設立登記をした法人は、遅滞なく、以下の書類を郡山市に提出しなければなりません。
なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
設立登記完了届出書(第3号様式) |
1部 |
登記事項証明書(法務局で発行したもの) |
1部 |
登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) |
1部 |
設立時の財産目録 |
2部 |
定款 |
1部 |
設立登記完了届出書を提出する前に
書類に誤りや漏れ等がないか、以下のチェックリストで確認の上、ご提出ください。
設立登記完了届出書提出チェックリスト[PDFファイル/150KB]