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令和7年度国民健康保険税について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004697 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示

令和7年度納税通知書の発送について

令和7年度国民健康保険税の納税通知書は、令和7年7月14日(月曜日)に、加入者の世帯主あてに発送いたします。

国民健康保険税について

 国民健康保険は加入者の皆様が病気やケガをした場合に安心して医療が受けられるように、加入者の皆様が相互に助け合う制度となっております。

 

 

令和7年度国民健康保険税の税率の詳細(年額)
  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 7.3% 2.9% 2.2%
均等割(1人あたり) 23,100円 8,000円 10,500円
平等割(1世帯あたり) 18,400円 6,400円 5,300円
課税限度額 660,000円(前年度比+10,000円) 260,000円(前年度比+20,000円) 170,000円

※課税限度額について、地方税法施行令等の改正により、医療分は65万円から66万円へ、後期高齢者支援分は24万円から26万円に引き上げられました。 

 

国民健康保険税の内訳

医療分 医療費に充てます。
後期高齢者支援金分 後期高齢医療制度を社会全体で支えるための医療費に充てます。

介護分

(満40歳から満64歳の方のみ)

介護保険制度の財源に充てます。

※年度の途中で40歳になる方は、40歳になった月から(1日生まれの方は、その前月から)介護第2号被保険者となり、介護分が国保税に含まれるようになります。当初課税のお知らせ以降に40歳になられる方につきましては、年度途中で更正通知を再度お送りします。

※年度の途中で65歳になる方は、65歳になった月から(1日生まれの方は、その前月から)介護第1号被保険者となり、国民健康保険税の介護分の部分はなくなりますが、「介護保険料」が新たに発生します。(国保税の介護分につきましては、65歳になる月の前月までが計上されています。)介護保険料の詳細については「介護保険課(電話024-924-3021)」までお問い合わせください。

 

国民健康保険税の納税義務者・納付方法

原則として住民票上の世帯主となります。世帯主が社会保険や後期高齢の加入者でも、納付書等の通知は世帯主あてに送付されます。

納付方法は、送付した納付書をご利用いただくか、振替口座登録のある方は口座から引き落としとなります。これを普通徴収といいます。

また、65歳以上の方で一定の要件に該当する方については、毎回の年金から天引きする方法で納めていただきます。これを特別徴収といいます。

この納付方法が年度内で変更となる場合などは、上記の2つの徴収方法を併せて行うことがあります。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は3つの区分からなり、その合計額が年税額となっています。

国保税の計算方法の詳細
区分 計算
所得割額

前年中に所得があった人ごとに、前年中の合計所得金額から基礎控除額を引いた額に対し、内訳ごとに税率をかけて求めます。

{前年中の所得金額※1- 基礎控除(43万円※2)}×所得割率

※1 所得金額調整控除の適用がある場合、控除後の金額

※2 所得金額が一定額を超える場合は、地方税法の定めによる額

均等割額

同一世帯内の国民健康保険加入者数に応じてかかります。

均等割額×加入者数

平等割額

1世帯に対して係る金額です。世帯員が何人所属していても1世帯分がかかります。

平等割額×1世帯

※当初課税時には年度末分まで課税しますが、年度途中の加入脱退については月割りで計算します。

※所得割額は世帯員について1人ずつ計算され、マイナスであっても他の方の所得とは通算されません。

※郡山市では1年間(4月から翌年の3月までの分)の国保税を最大9期(7月から翌年の3月まで)に分けて納付していただいているほか、中途の加入につきましては加入届出の翌月から納付開始となりますので、年間の納付回数は人によって異なることがあります。

※65歳以上の方で一定の要件に該当する方については、原則として「年金からの特別徴収」により納付していただきますが、届出により特別徴収から口座振替に変更することができます。

年度の途中で75歳になる方につきましては、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となるため、国保税につきましては75歳になる前の月まで月割りでの課税となります。またこの場合、前年度まで年金を特別徴収されていた方でも、当該年度のみ特別徴収とはならず、普通徴収(納付書もしくは口座振替)となります。75歳の誕生日以降は福島県後期高齢者医療広域連合へ保険料を納めていただくことになります。詳細については、国民健康保険課後期高齢者医療係(電話:024-924-2146)までお問い合わせください。

国民健康保険税の軽減制度

世帯主と加入者の前年中の所得金額が以下の場合、医療分・支援金分・介護分それぞれの均等割・平等割が自動的に軽減されます。

そのほか、未就学児の加入者についても均等割が自動的に軽減されます。

国保税の軽減制度の詳細
軽減率 適用条件
7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1  -1)

5割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1 -1)+30.5万円×加入者数※2

2割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1 -1)+56万円×加入者数※2

子ども均等割軽減 国保に加入している未就学児(6歳に到達する日以後最初の3月31日までにある方)の国保税均等割額が5割軽減されます。
 

※1 特定同一世帯所属者を含む、一定額を超える給与収入又は公的年金等の支給を受ける者の数の合計

※2 特定同一世帯所属者を含む

※軽減判定所得の算定における被保険者数に乗する部分の金額について、地方税法施行令等の改正により、5割軽減の部分は29万5千円から30万5千円へ、2割軽減については54万5千円から56万円へそれぞれ引き上げられました。

 

所得の申告(確定申告・市県民税申告等)がない場合「所得額不明」という扱いになるため、軽減に該当する世帯であっても適用されない場合や、高額療養費の限度額が高くなる場合があります。

所得の有無に関わらず、必ず申告をしてください。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の「軽減措置」について

 会社都合での失業や、病気やケガ等のやむを得ない理由で退職した65歳未満の方で、雇用保険を受給される方については、軽減措置の対象となる場合があります。

 詳しくはこちらから(国民健康保険軽減制度のページ)

 

よくあるご質問

 

Q.既に社会保険に入っているのに国民健康保険税(以下、国保税)の納税通知が来た。どういうことか。

A.国保脱退の手続きをされているでしょうか?社会保険に入った場合でも、国保は自動で脱退とはならないため、国保の脱退手続きをしないと加入扱いとなり、課税の通知が届きます。手続きをすれば翌月に更正されますのでお手続きをお願いします。なお、社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせがお手元にあればWebでも脱退の手続ができます。

また、5月以降に他の保険に加入され、既に脱退のお手続きをいただいている場合、4月分から、社会保険に加入した前の月の分までが今回通知されていますので、通知書をご確認ください。

国保加入・脱退・記載内容変更に関する手続きについてはこちら

 

 

Q.私は世帯主だが、私自身は社会保険に入っていて脱退の手続きもしているのに、私あてに国保税の納税通知が届いた。社会保険との二重払いではないのか。

A.国保税の納税義務者は住民票上の世帯主となりますので、世帯主が社会保険加入者の場合でも、納税通知書は世帯主あてに送られます。ただ、国保税は加入者の分しか計上しておりませんのでご安心ください。

 

 

Q.昨年も一昨年と同様に収入がないのに今年と昨年の税額が違う。おかしいのではないか。

A.昨年の収入が未申告であるため、昨年度に適用されていた「低所得世帯に対する軽減」が適用されていない可能性があります。収入がなかった場合でも、申告がない場合は軽減の対象となりません。申告がなかった場合、市民税課に「収入がなかった」旨の申告をしてください。

 

 

Q.今年から仕事をしておらず無収入なのに国保税が高い。何かの間違いではないのか。

A.国保税は昨年の1月から12月の所得に応じて算定されるので、今年仕事をしていなくても、昨年仕事をして所得があればそれに応じて課税されます。また、今年の収入がないという事実は来年度の税額に反映されますので、この場合、来年に収入が発生するとしても来年度は今年の12月までの収入に応じた課税額となります。納付書どおりの納付が難しい場合は収納課(924-2101)へ納税相談をしてください。なお、退職理由が会社都合などの場合は特例軽減に該当する可能性もありますのでご相談ください。

 

 

Q.国保税は年金天引きになっているが、年金の天引き額が上がっている。どういうことか。

A.基本的には一昨年より昨年の収入が上がった方であるか、昨年と比べて保険の加入者が増えた方である可能性が高いです。

一昨年より昨年のほうが所得が多い場合、一般的には所得の増加に伴って国保税は増加します。しかしながら、上半期(4月・6月・8月)の年金天引きの額は、7月の正式な課税の前に徴収するものであるため、昨年の年金の天引き額を基に決定されます。これを仮徴収額といいます。このことから、7月に国保税額が決定した際、一昨年と昨年の所得の差が大きい場合は、下半期(10月・12月・翌年2月)の天引き額(本徴収額)が上半期と比較すると大きくなることがあります。

国民健康保険の年金天引き(特別徴収)についての詳細はこちら

 

 

Q.昨年まで年金から天引きされていたのに今年は納付書が来た。なぜか?

A.世帯主の方が今年度中に75歳の誕生日を迎える方であれば、今年度は年金からの特別徴収がされません。また、下記のいずれかに該当する場合は普通徴収となります。

(1)昨年度に65歳以下の世帯員が追加で国保に加入された場合

(2)世帯主が国民健康保険の被保険者ではなくなった場合

(3)年金の支給額が年額18万円未満の場合

(4)国保税と介護保険料の天引き額を合わせた月額が月当たりの年金支給額の2分の1を超える場合

国民健康保険の年金天引き(特別徴収)についての詳細はこちら

 

 

Q.納税通知が届かない。いつ来るのか。

A.7月25日(金曜日)以降になっても届かない場合、何らかの事情でお客様の住所に届かず国民健康保険課へ返戻になっている可能性もあるため、​お手数ですが国民健康保険課へ連絡をお願いします。

なお、ほかの郵便物もご自身の住所地に届いているか、ポストに投函されていないか、既に世帯主が受け取っていないか、改めてご確認をお願いします。