ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 国民健康保険課 > 令和5年度国民健康保険税について

本文

令和5年度国民健康保険税について

ページID:0004697 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度納税通知書の発送について

令和5年度国民健康保険税の納税通知書は、令和5年7月14日(金曜日)に、加入者の世帯主あてに発送いたします。

国民健康保険税について

 国民健康保険は加入者の皆様が病気やケガをした場合に安心して医療が受けられるように、加入者の皆様が相互に助け合う制度となっております。

 

令和5年度国民健康保険税の税率の詳細
  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 7.3% 2.9% 2.2%
均等割(1人あたり) 23,100円 8,000円 10,500円
平等割(1世帯あたり) 18,400円 6,400円 5,300円
課税限度額 650,000円 220,000円(前年度比+20,000円) 170,000円

※後期高齢者支援金分の課税限度額が、国民健康保険法施行令等の改正により20万円から22万円に引き上げられました。 

 

国民健康保険税の内訳

医療分 医療費に充てます。
後期高齢者支援金分 後期高齢医療制度を社会全体で支えるため、医療費に充てます。
介護分 介護保険制度の財源に充てます。

※年度の途中で40歳になる方は、40歳になった月から(1日生まれの方は、その前月から)介護第2号被保険者となり、介護分が国保税に含まれるようになります。

※年度の途中で65歳になる方は、65歳になった月から(1日生まれの方は、その前月から)介護第1号被保険者となり、介護分を単独で納めていただくことになります。詳細については「介護保険課(電話024-924-3021)」までお問い合わせください。

 

国民健康保険税の納税義務者

原則として住民票上の世帯主となります。世帯主が社会保険加入者でも納付書等の通知は世帯主あてに送付されます。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は3つの区分からなり、その合計額が年税額となっています。

国保税の計算方法の詳細
区分 計算
所得割額

{前年中の所得金額※1- 基礎控除(43万円※2)}×所得割率

※1所得金額調整控除の適用がある場合、控除後の金額

※2所得金額が一定額を超える場合は、地方税法の定めによる額

均等割額 均等割額×加入者数
平等割額 平等割額×1世帯

※月末時点で国保に加入していればその月分の国保税が課税となるため、年度途中の加入脱退については月割りで計算します。

※所得割額は1人ずつ計算され、マイナスであっても他の方の所得とは通算されません。

※郡山市では1年間(4月から翌年の3月まで)の国保税を9期(7月から翌年の3月まで)に分けて納付していただいております。

※65歳以上の方で一定の要件(国保加入者が65歳以上のみの世帯等)に該当する方については、原則として「年金からの特別徴収」により納付していただきますが、届出により特別徴収から口座振替に変更することができます。

※年度の途中で75歳になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の該当となり、福島県後期高齢者医療広域連合へ保険料を納めていただくことになります。詳細については、国民健康保険課後期高齢者医療係(電話:024-924-2146)までお問い合わせください。

国民健康保険税の軽減制度

世帯主と加入者の前年中の所得金額が以下の場合、医療分・支援金分・介護分それぞれの均等割・平等割が軽減されます。

国保税の軽減制度の詳細
軽減率 適用条件
7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1 -1)

5割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)+29万円×加入者数※2

2割

43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)+53.5万円×加入者数※2

子ども均等割軽減 国保に加入している未就学児(6歳に到達する日以後最初の3月31日までにある方)の国保税均等割額が5割軽減されます。
 

※1 特定同一世帯所属者を含む、一定額を超える給与収入又は公的年金等の支給を受ける者の数の合計

※2 特定同一世帯所属者を含む

所得の申告(確定申告・市県民税申告等)をしないと、軽減に該当する世帯であっても適用されない場合や、高額療養費の限度額が高くなる場合があります。

所得の有無に関わらず、必ず申告をしてください。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の「軽減措置」について

 会社都合での失業や、病気やケガ等のやむを得ない理由で退職し、雇用保険を受給される方については、軽減措置の対象となる場合があります。

 詳しくはこちらから(国民健康保険軽減制度のページ)