本文
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置
勤務先の倒産や解雇等の非自発的な理由により離職した方について、国民健康保険税を一定期間軽減する制度です。
国民健康保険税は、前年の所得に対して課税となる所得割がありますが、該当する方については、その給与所得を3割に減額した上で課税することとなります。
(1)該当する者(次の用件全てに該当する方)
- 離職日の時点で65歳未満の方
- ハローワークで発行される「雇用保険受給者資格証」にある離職理由コードが以下に該当する方
離職理由コード
特定受給資格者
11,12,21,22,31,32
特定理由離職者
23,33,34
(注意1)離職理由コード「32」のうち、休業中の方は対象になりません。
(2)軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで
(3)申請方法
「雇用保険受給資格者証」(国保に加入済の方は保険証・資格確認書も)を持参のうえ、国民健康保険課、各行政センター、連絡所、市民サービスセンターで申請してください。
- (注意2)非自発的失業者に対する負担軽減措置は、高額療養費等についても該当する場合がありますので、詳しくは国民健康保険課までご確認ください。