ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 国民健康保険課 > 国民健康保険税の特別徴収

本文

国民健康保険税の特別徴収

ページID:0004596 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

特別徴収とは

納税義務者の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。

なお、納付書や口座振替で収める方法は「普通徴収」といいます。

年金から特別徴収される方

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  2. 世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません
    世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること

【世帯内に65歳未満の方がいる場合】

  • 65歳未満の国保の被保険者の方がいる場合→該当しません
  • 65歳未満の方全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合→該当します

【世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合】

  • 75歳以上の方が世帯主となっている場合→該当しません
  • 75歳以上の方が世帯主となっていない場合→該当します
  1. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

複数の年金を受給している場合

特別徴収する年金には、支払元の違いにより次のとおり優先順位があります。したがって、複数の年金を受給している場合は、その中で最も上位の年金のみから納めていただくことになります。なお、障がい年金や遺族年金も対象となります。

  1. 日本年金機構
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

特別徴収の時期

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。

普通徴収は、7月から3月の年9回であったため、特別徴収により1回あたりの納付額は増えますが、総額は変わりません。

特別徴収税額の決まり方

仮徴収

4月、6月、8月

前年度の最後(通常は2月)に特別徴収された額

本徴収

10月、12月、2月

本年度保険税額を算定し、そこから、既に賦課済みの保険税を引き、残りの税額を3分の1した額

特別徴収の中止に係る届出

特別徴収に該当することになった方について、届出をすることにより年金からの特別徴収によらず、口座振替により納付することが可能です。

届出に際して、口座振替のお手続きがお済みでない方は「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、次のものをご持参ください。

  • 振替口座の預金通帳
  • 通帳のお届け印

(注意)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座名義人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が変わる場合がありますので、ご留意ください。

口座振替の届出窓口

関連リンク

よくある質問