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国民健康保険税の特別徴収について
国民健康保険税が特別徴収となる皆様へ
令和7年3月5日に、国保税が特別徴収となる皆様へ「特別徴収開始通知」を発送いたしました。
この通知は、国民健康保険が4月から年金からの天引きの方法で払うことになる方へ、その旨および天引きの金額等をお知らせするためにお送りした通知であり、通知された皆様へ特別な手続きをすることを求めるものではございません。
特別徴収とは
地方税法の定めるところにより、税金を納税義務者の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。
なお、納付書や口座振替で収める方法は「普通徴収」といいます。
国保税が年金から特別徴収される方について
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること(世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません)
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※ただし、世帯主が年度内に75歳を迎える場合、その年度は特別徴収を行いません。
複数の年金を受給している場合
特別徴収する年金には、支払元の違いにより次のとおり優先順位があります。したがって、複数の年金を受給している場合は、その中で最も上位の年金のみから納めていただくことになります。なお、障がい年金や遺族年金も対象となります。
- 日本年金機構
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私学振興・共済事業団
- 地方公務員共済組合連合会
特別徴収の時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。
普通徴収は7月から3月までの年9回であるため、これと比較した場合、特別徴収により1回あたりの納付額は増えますが、総額は変わりません。
特別徴収税額の決まり方
仮徴収(4月、6月、8月)
【初めて特別徴収になる方】
・前年度の年間保険料額(介護分除く)に六分の一を乗じ、100円未満を切り捨てた額が月額の特別徴収額となります。
【前年度も特別徴収された方】
・前年度の最後(通常は2月)に特別徴収された額と同額が月額の特別徴収額となります。
本徴収(10月、12月、2月)
本年度保険税額を算定した額から、仮徴収時で既に賦課済みの保険税を引き、残りの税額を3分の1した額
特別徴収額の平準化について
国保税における特別徴収では、仮徴収の段階では前年度の金額と同水準の額を天引きするため、「前年度と比べて所得が多くなった」「前年度にはいなかった所得のある加入者が追加で加入した」などの理由により、国保税額が前年度より上昇する方については、年度前半(4月、6月、8月)の徴収額に比べて、年度後半(10月、12月、2月)の徴収額が急激に上がることがあります。
この負担をできるだけ軽減するため、国保税額が前年度より増額となる見込みの方については、3月に仮徴収額をお知らせした後に、6月と8月の徴収額を調整することがあります。
1回あたりの徴収額を調整し、年度前半と年度後半の徴収額をほぼ均等にするためのもので、年間の国保税の総額を変更するものではありません。
対象となる方につきましては、文書で通知いたします。(手続き等は不要です。)
特別徴収の中止に係る届出
特別徴収に該当することになった方で、特別徴収の中止をご希望の方は、届出により、口座振替の方法で納付することが可能です。(納付書による方法にはできません。)
特別徴収の中止にはお時間をいただくため、届出時期によって中止開始時期も異なります。
届出に際して、口座振替のお手続きがお済みでない方は「口座振替依頼書」の提出が特別徴収中止の条件となりますので、次のものをご持参ください。
- 振替口座の預金通帳
- 通帳のお届け印
(注意)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座名義人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が変わる場合がありますので、ご留意ください。
特別徴収中止届出書及び口座振替の届出窓口
・郡山市役所国民健康保険課(郡山市役所西庁舎1階)
・各行政センター及び連絡所、各市民サービスセンター