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国民健康保険税の特別徴収
特別徴収とは
納税義務者の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。
なお、納付書や口座振替で収める方法は「普通徴収」といいます。
年金から特別徴収される方
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
- 世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
【世帯内に65歳未満の方がいる場合】
- 65歳未満の国保の被保険者の方がいる場合→該当しません
- 65歳未満の方全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合→該当します
【世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合】
- 75歳以上の方が世帯主となっている場合→該当しません
- 75歳以上の方が世帯主となっていない場合→該当します
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
複数の年金を受給している場合
特別徴収する年金には、支払元の違いにより次のとおり優先順位があります。したがって、複数の年金を受給している場合は、その中で最も上位の年金のみから納めていただくことになります。なお、障がい年金や遺族年金も対象となります。
- 日本年金機構
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私学振興・共済事業団
- 地方公務員共済組合連合会
特別徴収の時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。
普通徴収は、7月から3月の年9回であったため、特別徴収により1回あたりの納付額は増えますが、総額は変わりません。
特別徴収税額の決まり方
仮徴収
4月、6月、8月
前年度の最後(通常は2月)に特別徴収された額
本徴収
10月、12月、2月
本年度保険税額を算定し、そこから、既に賦課済みの保険税を引き、残りの税額を3分の1した額
特別徴収の中止に係る届出
特別徴収に該当することになった方について、届出をすることにより年金からの特別徴収によらず、口座振替により納付することが可能です。
届出に際して、口座振替のお手続きがお済みでない方は「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、次のものをご持参ください。
- 振替口座の預金通帳
- 通帳のお届け印
(注意)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座名義人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が変わる場合がありますので、ご留意ください。