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よくある質問(郵便請求ポータルサイト)
不明な点を解消しましょう
請求を予定している方から、請求前に様々なお問合せをいただいております。
よくある質問とその回答を掲載しますので、不明な点は請求前になるべく解消しましょう。
Q |
請求書の入手方法を教えてほしい。 |
A |
以下の方法により入手してください。
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Q |
請求書のほかに必要な書類を教えてほしい。 |
A |
請求する証明書、請求する方と対象者との関係・状況等により異なります。 参照「請求方法」 |
Q |
戸籍謄本を請求したいが、本籍や筆頭者が分からない。電話で教えてくれるか。 |
A |
戸籍の内容を含め、電話にて具体的な個人情報はお答えしておりません。 住所地において住民票を取得するなどにより、現在の本籍や筆頭者を確認することができます。
他の市区町村で取得した戸籍から順にさかのぼっているのであれば、その戸籍を発行した市区町村にご確認ください。 なお、その戸籍内に記載された本籍や筆頭者を見つける方法については、電話にてご説明することが可能です。 |
Q |
死亡した父の戸籍がほしい。単に、除籍謄本を請求すれば良いか。 |
A |
用途や提出先に応じた戸籍を発行することとなります。
参照「何を請求すればいいのかわからない」 |
Q |
兄弟姉妹(伯父伯母)の戸籍を請求したい。 |
A |
請求できるのは、自分自身および直系血族(親子、祖父母、孫等)の戸籍に限られます。 兄弟姉妹や伯父伯母は、傍系血族という関係にあたりますので、戸籍を請求することができません。 よって、兄弟姉妹(伯父伯母)の戸籍を請求するには、本人からの委任状が必要です。
ただし、兄弟姉妹等が自分自身または直系血族と同一戸籍に記載のある場合に限り、委任状がなくても請求できます。 →例:兄弟ともに婚姻する前の戸籍等 →例:父が筆頭者の戸籍について、自分は婚姻により除籍(新戸籍編製)となったが、妹は未婚で現在も父の戸籍に在籍している場合等
なお、同一戸籍に自分自身または直系血族の記載がなくても、正当な理由および疎明資料がある場合は請求可能となります。 詳しくは事前にご相談ください。 →例:兄の死亡に伴う相続の手続き(自分が法定相続人となる場合)等 参照「請求できる範囲・関係」 |
Q |
自分とは別世帯の父の住民票を請求したい。 |
A |
請求できるのは、ご自身と同一世帯の方の住民票に限られます。 住所が同じでも世帯が別の場合は、住民票を請求することができません。 よって、別世帯の方の住民票を請求するには、本人からの委任状が必要です。
ただし、正当な理由および疎明資料がある場合は請求可能となります。 詳しくは事前にご相談ください。 →例:単身世帯の父の死亡に伴う相続の手続き(自分が法定相続人となる場合)等 参照「請求できる範囲・関係」 |
Q |
手数料の支払いについて、何をいくら準備すれば良いか。 |
A |
基本は、郵便定額小為替でお支払いください。 手数料については、わかりやすいものと調べてみなければわからないものがあります。 参照「手数料の目安」 |
Q |
返信用封筒の種類(大きさ)と切手の金額は、どのように準備すれば良いか。 |
A |
ご準備いただく封筒の大きさ、返送する証明書等の総重量により切手の金額は異なります。 【封筒】
【切手(基本料金)】※速達等のオプションサービスは基本料金に加算されます。
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Q |
代理で請求したいが、証明書の返送先を変更できるか。 |
A |
代理請求した場合は、代理人の住民登録地(委任状に記載されたとおり)へ証明書を返送します。 委任状に記載された住所とは異なる居所や勤務先への送付には応じられません。
ただし、マイナンバーまたは住民票コード有りの住民票の写しについては、代理人ではなく、本人の住民登録地へ送付します(転送されません)。 参照「証明書の返送先」 |
Q |
数か月前に戸籍謄本を請求した。再び同じ戸籍を請求したいが、前回添付した書類を省略できるか。 |
A |
前回の請求は、証明書を交付した時点で処理が完結したこととなります。 その後、一定期間経過していることから、前回添付した書類を今回の請求に流用することはできません。 お手数ですが、改めて請求書類一式を揃えていただき、ご請求ください。 |
Q |
〇月〇日までに証明書が必要なので、急いで対応してほしい。 |
A |
市民課へ到着順に処理させていただいております。 最優先で対応できるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。 目安としては、お手元に証明書が届くまでに、土日祝日を除き、概ね7~10日程度要します(いわゆる普通郵便の場合)。 往復とも速達にすることにより日数は少し短縮されますが、必ず余裕を持って早めにご請求ください。
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