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郵便による戸籍の附票の請求

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ページID:0005127 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

郵便による戸籍の附票の請求方法

窓口においでになれない方は、郵便で戸籍の附票を請求していただくことができます(郡山市が本籍の戸籍証明書に限ります)。

 

戸籍の附票とは

本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍となるまで)の住所の履歴が記録されています。

郵便で戸籍の附票を請求する際のポイント!

  1. 郡山市では平成16年7月から戸籍が電算化され、それ以前のものは平成改製原戸籍となり、附票もそれに伴い改製されました。現在の附票に記載されている住所は平成16年7月25日以降についてですので、それ以前の住所の履歴を必要とする方は平成改製原附票も請求してください。
  2. 婚姻・離婚・養子縁組等により戸籍の異動があった方は、附票を複数にまたがって取得しないと住所の履歴が証明できないことがあります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
  3. 具体的にどこからどこまでの住所の履歴が必要かを申請書に書いていただければ、内容を確認しそれに合った附票を発行することができます。

(1、2に該当する場合は、発行されたそれぞれの証明書分の手数料をいただくことになります。)

請求方法

  • 請求方法←こちらから詳細確認や請求書等のダウンロードができます。

 

請求に対する確認や依頼

市民課へ送っていただいた請求書類に不備や不足等がある場合、速やかに請求された方へ連絡し、交付に必要な確認や依頼をいたします。

円滑な交付処理にご協力くださるようお願いします。

関連リンク

よくある質問

 

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