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郵便による身分証明書の請求
郵便による身分証明書の請求方法
窓口においでになれない方は、郵便で身分証明書を請求していただくことができます。
身分証明書とは
法律上の行為能力を有していることの証明です。
主に、行政機関その他の資格登録機関に許認可や登録申請を行う場合等に用いられます。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない
請求方法
- 請求方法←こちらから詳細確認および請求書等のダウンロードができます。
請求に対する確認や依頼
市民課へ送っていただいた請求書類に不備や不足等がある場合、速やかに請求された方へ連絡し、交付に必要な確認や依頼をいたします。
円滑な交付処理にご協力くださるようお願いします。
関連リンク
よくある質問
- 電子証明書の申請手続きの方法を教えてください。
- 市外から転入したとき、住所変更の手続きを教えてください。
- 外国人でも住民票は取れますか?
- 土曜日、日曜日、祝日や夜間でも出生届、死亡届、婚姻届、離婚届などの戸籍の届け出をすることができますか?
- 本人以外の住民票や戸籍証明は発行できますか?
- 平日の遅い時間帯や土曜日、日曜日、祝日に、印鑑登録の申請や廃止の手続き、印鑑登録証明書の発行はできますか?
- 住民票や戸籍を郵送で請求することができますか?
- 車検切れの車を一時的に運ぶ許可を取りたい場合、どうしたらいいですか?
- 住民票コードとは何ですか?
- 出生の届出には何が必要ですか?