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郵便による戸籍謄抄本等の請求

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0005128 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

郵便による戸籍謄抄本等の請求

窓口においでになれない方は、郵便で戸籍謄抄本等をご請求いただけます(郡山市が本籍の戸籍証明書に限ります)。

 

戸籍とは

戸籍

戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、離婚、死亡、親族関係等)について、公的に登録・公証するためのものです。

現在の戸籍法では3代戸籍を禁止しています。そのため、戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子により編製単位として作られています。

戸籍は、戸籍法に基づく届け出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。

その方の戸籍の全部を証明するものを全部事項証明書(または戸籍謄本)、個人を証明するものを個人事項証明書(または戸籍抄本)といいます。

除籍

戸籍は、一度作られたからといって、一生その戸籍から動かないわけではありません。

その方が、婚姻や死亡等によりその戸籍から抜けると個人単位で「除籍」となり、最終的にその戸籍の構成員全員が抜けると、戸籍全体が「除籍」となります。

また、本籍を他の市区町村へ移した場合も、戸籍の構成員全員が除籍したこととなります。

除籍の全部を証明するものを除籍謄本、個人を証明するものは除籍抄本といいます。

ただし、戸籍の構成員が2人以上いる場合、そのうち1人が死亡したからといって、その戸籍全体が除籍になるわけではありません。

たとえ筆頭者が死亡しても、それ以外の方が1人でも戸籍内に残っていれば、その戸籍全体としては「除籍」ではなく「戸籍」のままです。

改製原戸籍

戸籍は、法令などの改正により、その新しい様式や編製基準に合わせて、戸籍が書き換えられます。

これを「改製」といい、書き換えられる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。

最も大きな改製は、昭和32年法務省令第27号による改製で、それまでの戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその未婚の子どもを単位とした戸籍に書き換えました。

この書き換える前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。

また、平成6年法務省令第51号による改製では、今まで和紙に記載し保管していた戸籍を、コンピュータ処理してもよいことになり、法務大臣の指定を受けた市町村では順次、改製(コンピュータ化)作業をしています。

このコンピュータ化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。

 

戸籍等を請求できる方について

戸籍等を請求するにあたり、請求できる範囲や関係を必ずご確認ください。

 

請求する際のポイント

最近2週間以内に戸籍の届出をされた方は…

請求書中に、届出の種類・届出年月日・届出をした市区町村名もお書きください。

 

相続でお使いになる戸籍を請求するには…

相続手続きにも種類がありますので、戸籍の提出先から何を求められているかご確認願います。
請求書には、具体的にどういった内容の戸籍が必要かをお書きください。

『例』

  • 「○○が記載されているものすべて、各1通ずつ必要」
  • 「○○の出生から婚姻までのもの一式を1通ずつ必要」
  • 「○○と□□の親子関係がわかるもの1通」
  • 「○○の兄弟が全員わかるもの1通」等

 

戸籍、除籍、改製原戸籍等、証明書の名称がよくわからない…

上記と同様、具体的にどういった内容を証明できる戸籍が必要なのかをお書きいただければ、必要なものをお探しできます。
なお、筆頭者が死亡などで除籍された場合でも、戸籍の筆頭者の表示は変わりません。

 

最新の戸籍謄本には平成14年に婚姻した兄の記載がない…

郡山市では平成16年7月から戸籍が電算化され、それ以前のものは平成改製原戸籍となりました。
よって、平成16年7月以前に除籍になった方(たとえば、死亡や婚姻)については現在の戸籍謄本(全部事項証明)には記載されていません。
そういった方についての戸籍謄本が必要な場合には、具体的にどなたのどのような記載内容が必要かを請求書にお書きください。

『例』

  • 「平成3年に亡くなった〇〇の死亡事項の載っている謄本が1通必要」
  • 「昭和55年に結婚した長女〇〇が両親とともに載っている謄本が1通必要」
  • 「平成10年頃に行った〇〇との離婚日が載っている謄本が1通必要」等

 

自身の直系尊属(先祖)をたどりたい

どのような範囲・内容の戸籍が必要か、あらかじめご相談ください。
該当の戸籍が郡山市にどのくらい存在するか、詳細は請求をいただいてからお調べします。
発行通数や手数料が膨大になるケースがあることから、お調べするには数日いただきますので、ご了承ください
手数料は、合計額が確定次第ご連絡いたしますので、連絡後に追加で送付いただいても結構です。

 

請求方法

  • 請求方法←こちらから詳細確認や請求書等のダウンロードができます。

 

請求に対する確認や依頼

市民課へ送っていただいた請求書類に不備や不足等がある場合、速やかに請求された方へ連絡し、交付に必要な確認や依頼をいたします。

円滑な交付処理にご協力くださるようお願いします。

関連リンク

 

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