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郵便による住民票(除票)の請求

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ページID:0005126 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

郵便による住民票(除票)の請求方法

窓口においでになれない方は、郵便で住民票(除票)を請求していただくことができます(住民登録が郡山市の住民票に限ります)。

 

住民票とは

それぞれの市区町村で作成される、住民の住所、氏名、生年月日、性別、前住所、住所を定めた日等を記録した帳票で、住民の居住関係を公証するものです。

世帯全員分または個人分を選択して請求することができます。

住民票(除票)とは

転出(市外への住所変更)や死亡により消除された住民票です。

住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合は転出先の住所と異動年月日(転出した日)が記載され、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。

個人分のみの請求することができます。

改製原住民票とは

住所や氏名等が変更される度に新しい内容が住民票に記載されていきます。

住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は「改製原住民票」として除票と同様に取り扱われます。

個人分のみ請求することができます。

住民票記載事項証明書とは

住民票の内容の一部を証明するもので、勤務先等が用意した様式で作成する方法と、市の様式で作成する方法があります。

様式に応じて、世帯全員分または個人分で請求することができます。

勤務先等が用意した様式の場合は、本人が記載する箇所にあらかじめ記載してください。

郵便での住民票を請求する際のポイント!

  1. 除票が必要となる方は現在の住所と郡山市に住民登録されていた住所の両方をお書きください。
  2. 具体的にどこからどこまでの住所の履歴が必要かを申請書に書いていただければ、内容を確認しそれに合った住民票(除票)を発行することができます。

【重要】個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載された住民票の請求

  1. 請求する方が対象者と同じ世帯であれば、請求者宛てに住民票を返送できます。
  2. 委任状による代理請求の場合は、本人の住民登録地宛てに送付することになります(転送されない方法で送ります)。
  3. 対象者が死亡している場合、異なる世帯の方からの請求はできません。

請求方法

  • 請求方法←こちらから詳細確認や請求書等のダウンロードができます。

 

請求に対する確認や依頼

市民課へ送っていただいた請求書類に不備や不足等がある場合、速やかに請求された方へ連絡し、交付に必要な確認や依頼をいたします。

円滑な交付処理にご協力くださるようお願いします。

関連リンク

 

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