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「市で収集しないごみ」の処理方法

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001045 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

「市で収集しないごみ」の処理方法

下表に記載されてあるごみは、市では収集しませんので、ごみ集積所には絶対に出さないでください。なお、『処理の方法』を参考に、ご自身で処理をお願いします。

「市で収集しないごみ」の処理方法
分類 内容 処理の方法
一時的多量ごみ 引越し、大掃除、庭木のせん定などで多量に出るごみ ご自身で市のクリーンセンターに持ち込むか、または許可業者に依頼するなどして処理をしてください。
その他のごみ 鎖、チェーン、神棚、仏壇、便器など ご自身で市のクリーンセンターに持ち込むか、または許可業者に依頼するなどして処理をしてください。
一般の家屋修繕に伴うもの 網戸、畳、木製扉、障子戸、襖、アコーディオンカーテン、トタン、雨どいなど ご自身で市のクリーンセンターに持ち込み処分手数料を支払うか、または廃棄物許可業者に依頼するなどして処理をしてください。
処理困難物 クリーンセンターで処理できないもの(販売店等で処理ルートが確保されているもの)
  • タイヤ・バッテリーは、カーディーラーやガソリンスタンド等の販売店へ依頼してください。
  • 消火器は消防設備販売店へ依頼してください。詳しくは、株式会社消火器リサイクル推進センターのホームページをご覧ください。
    株式会社消火器リサイクル推進センター<外部リンク>
  • プロパンガスボンベは販売店か福島県LPガス協会郡山支部青年部(電話番号:024-943-8585)へ依頼してください。
  • 自動車は自動車解体業者へ依頼してください。
事業系ごみ 商店・会社・飲食店などの事業所から出る一般廃棄物 事業系ごみは自己処理が原則ですので、市民の皆さんが使用する集積所には絶対に出さないでください。なお、クリーンセンターに持ち込む場合は有料となります。詳しくは、グンダスト事業協同組合(電話番号:024-945-8099)
産業廃棄物 事業活動に伴う産業廃棄物 産業廃棄物許可業者に依頼するなどして処理をしてください。
家電4品目 洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン、衣類乾燥機

購入店がある場合は購入店に、買い替えの場合には買い替えを行った販売店に依頼するなどして処理をしてください。詳しくは、「家電リサイクル、パソコンのリサイクル」または「財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター」をご覧ください。

家電リサイクル、パソコンのリサイクル

財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター<外部リンク>

パソコン パソコン、ディスプレイ

市役所本庁舎等に設置してあります使用済小型家電回収ボックスに投入するか、各メーカーの自主回収制度をご利用ください。詳しくは「使用済小型家電リサイクル」または「一般社団法人パソコン3R推進協会」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

使用済小型家電リサイクル

一般社団法人パソコン3R推進協会<外部リンク>

二輪車(バイク) オートバイ、原動機付自転車

国内の二輪メーカー・輸入事業者が自主回収しています。詳しくは、販売店または、二輪車リサイクルシステムのホームページをご覧ください。

二輪車リサイクルシステム<外部リンク>

クリーンセンターに自己搬入する場合は、5R推進課または各行政センターで搬入確認券の交付を受けると無料となるものもあります。

詳しくは、5R推進課(電話番号:024-924-2181)までお問い合わせください。

 

ごみとして出す前に

本市では事業者と連携協定を締結し、リユース(再利用)の推進を行っております。

サービスを利用した際のトラブルや損害等は、本市は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご不明な点がございましたら各事業者へお問い合わせください。

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  • 問い合わせ先 電話070-9444-6124
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  • 詳細は株式会社ジモティーのサイトをご覧ください。<外部リンク>

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