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建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止について

ページID:0155493 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

石綿(アスベスト)とは

  • 石綿は天然に生成した極めて細い鉱物繊維(髪の毛の1/5,000程度)で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く丈夫で変化しにくいという特性を持ち、しかも安価であるため、「奇跡の鉱物 」や「魔法の鉱物」と呼ばれていた 。
  • 石綿の用途はおよそ3,000種、うち約8割は建材(吹付け材、保温・断熱材、スレート材など)として昭和 30 年頃から使用が一般化し、工場・ビル等から一般住宅まで、様々な建築物等に広く使用されてきた。他に摩擦材(自動車のブレーキ部品など)、シール断熱材などの用途がある 。
  • 石綿を吸入することによって生じる疾患としては、中皮腫、肺がん等が知られている。

大気汚染防止法における規制の概要

規制対象

大気汚染防止法における規制対象は、全ての石綿含有建材となります。

石綿含有の考え方は、建築材料の製造又は現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの。

事前調査(第18条の15)

事前調査の義務

全ての解体等工事(建築物等の解体・改造・補修を伴う工事)において、元請業者又は自主施工者は、工事の規模等に関わらず、当該解体等工事が特定工事(石綿を飛散させる可能性がある工事)に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の定められた方法による調査を行わなければなりません。

調査結果は、当該解体等工事の発注者に対して、届出対象特定工事又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

一定の知見を有する者による事前調査の実施

事前調査は、調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。

一部の工作物の石綿事前調査は、令和8年(2026年)1月1日以降着工分から有資格者による調査が必要となります。

  1. 建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)に係る調査の場合・・・一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
  2. 一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に係る調査の場合・・・一戸建て等石綿含有建材調査者、1.と同じ者
  3. 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号 第1号から第5号、第7号から第11号)の場合・・・工作物石綿事前調査者
  4. 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号 第6号及び第12号から第17号)若しくは告示に規定する工作物以外工作物(塗料その他の石綿を含有するおそれがあるものに限る)の場合・・・1.と同じ物又は3.と同じ者

事前調査に関する記録の作成・保存

解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

事前調査結果の掲示

解体等工事の元請業者又は自主施工者は 、解体等工事を施工するときは、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前調査の結果等を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示する必要があります。

  1. 事前調査結果等の掲示(A3用紙以上の大きさ)
  2. 作業方法等の掲示作業基準(A3用紙以上の大きさ)
  3. 現場への備え置き(施工期間中で記録の写しを確認可能な状態)

事前調査結果の報告

元請業者又は自主施工者は、一定規模*1以上の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県知事等(郡山市内の解体等工事は郡山市)へ報告することが義務付けられます。

報告の方法は、原則として電子(石綿事前調査結果報告システム)による報告となります。

石綿事前調査報告に関するページ

*1 床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事、請負金額の合計が100万円以上の建築物の改造・補修工事、請負金額の合計が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体、改造・補修工事

特定粉じん排出等作業の実施届出(第18条の17)

特定工事(石綿を飛散させる可能性がある工事)のうち、吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(いわゆるレベル2建材)に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(届出対象特定工事)の発注者及び自主施工者は、当該作業の開始の日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。

特定粉じん排出等作業実施届出のページ

特定粉じん排出等作業の作業基準(第18条の14)

特定粉じん排出等作業に係る作業基準は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに定められています。

元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成して、その計画に基づいて作業を行うことが義務付けられています。また、作業基準を遵守することも義務付けられています。

元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象となります。

石綿含有成形板や仕上塗材等(いわゆるレベル3建材)の特定工事でも作業計画を定める必要があります。

環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」のページ<外部リンク>

特定粉じん排出等作業の結果の報告等(第18条の23)

作業結果の発注者への報告の義務付け

元請業者は特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するよう義務付けられます。

作業記録の作成・保存の義務付け

元請業者は特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

作業完了の確認の義務付け

元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者(事前調査を行わせる者又は石綿作業主任者)に目視により確認させる必要があります。

罰則(抜粋)

  • 事前調査の結果の報告義務違反:30万円以下の罰金
  • 除去等の措置の義務違反:3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 作業基準適合命令等違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

よくある質問

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