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揮発性有機化合物(VOC)排出規制について

ページID:0002543 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

本市においては、「大気汚染防止法」に基づき、工場や事業場に設置されている塗装施設等から発生する揮発性有機化合物(VOC,Volatile Organic Compounds)について規制を行っています。

揮発性有機化合物

揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれる。揮発性有機化合物は、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因物質の一つであることから、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント対策の一環として、規制が行われています。

規制対象及び排出基準

揮発性有機化合物(VOC)排出規制について
  施設名 規模要件 排出基準(ppmC)
設置年月日
(~平成18年3月31日)
排出基準(ppmC)
設置年月日
(平成18年4月1日~)
1 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設
(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ)
送風機の送風能力が3,000立方メートル毎時以上のもの 600 600
2 塗装施設
(吹付塗装を行うものに限る。)
自動車製造用
排風機の排風能力が100,000立方メートル毎時以上のもの 700 400
2 塗装施設
(吹付塗装を行うものに限る。)
その他の塗装施設
排風機の排風能力が100,000立方メートル毎時以上のもの 700 700
3 塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)
木材・木製品製造用
送風機の送風能力が10,000立方メートル毎時以上のもの 1,000 1000
3 塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)
その他の乾燥施設
送風機の送風能力が10,000立方メートル毎時以上のもの 600 600
4 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料
(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設
送風機の送風能力が5,000立方メートル毎時以上のもの 1,400 1400
5 接着の用に供する乾燥施設
(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)
送風機の送風能力が15,000立方メートル毎時以上のもの 1,400 1400
6 印刷の用に供する乾燥施設
(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が7,000立方メートル毎時以上のもの 400 400
7 印刷の用に供する乾燥施設
(グラビア印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が27,000立方メートル毎時以上のもの 700 700
8 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設
(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。)
洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの 400 400
9 ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク
(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)
容量が1,000キロリットル以上のもの 60,000
(容量2,000キロリットル以上で基準適用)
60,000
  1. 「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は排風機の排風能力を規模の指標とする。
  2. 「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。
  3. 「ppmC」とは、炭素換算濃度ともいわれ、容量濃度を表す容量比百分率(ppm)に炭素数を乗じたものである。
  4. 「平成18年3月31日時点で設置されている施設に対する排出基準」は附則(平17年6月10日環令14)に規定。

揮発性有機化合物排出量の自主測定

揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を年1回以上測定し、記録、3年間保存しなければなりません。なお、測定結果については下記の項目について明らかにして記録しなければなりません。

  1. 測定の年月日及び時刻
  2. 測定者
  3. 測定箇所
  4. 測定法
  5. 揮発性有機化合物排出施設の使用状況

届出様式

届出様式について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
  • 工場又は事業場に揮発性有機化合物排出施設を設置しようとする場合
  • 揮発性有機化合物排出施設の構造(施設の構造、使用の方法、処理の方法)等を変更しようとする場合
当該工事開始日の60日前まで 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出(様式第2の2)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出(共通様式)
揮発性有機化合物排出施設の使用を廃止した場合 施設の使用を廃止した日から30日以内 使用廃止届出(様式第5)
揮発性有機化合物排出施設を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書(その他)
揮発性有機化合物排出施設の設置もしくは変更に伴い、60日の制限期間の短縮を希望する場合(注釈1) 届出提出時 特定施設設置等の制限期間短縮承認申請(その他)

(注釈1)市長が届出に係る事項の内容が相当であると認めるときにのみ限ります。

よくある質問