本文
水銀排出規制について(平成30年4月1日施行)
水銀排出規制
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月に公布され、平成30年4月1日から施行されました。それに伴い、新たに水銀排出施設が定められました。水銀排出者に対しては、下記のとおり規制が課されます。
大気汚染防止法の改正に伴う水銀排出規制のお知らせ [PDFファイル/207KB]
水銀排出規制の内容について
水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀排出施設を設置する者に対し、下記3点の規制が課されます。
- 水銀排出施設の設置の届出
- 排出基準の遵守
- 水銀濃度の自主的な測定の実施
また、水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である施設を要排出抑制施設(製鉄の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)とし、設置者は排出抑制のための自主的取り組みとして、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
水銀排出施設について
改正法の下で水銀排出施設として規定される施設については下表のとおりです。
水銀排出施設の設置の届出(届出様式)
水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合、市長に60日前までの事前の届出をしなければなりません。また、届出をした者は、届出受理日から60日を経過した後でなければ、設置・構造等を変更してはなりません(実施制限)。
届出が必要な場合 | 届出期限 | 届出様式 |
---|---|---|
|
当該工事開始日の60日前まで改正法の施行時点で現に施設を設置している者は、施行日から30日以内の届出が必要です。 | 水銀排出施設設置(使用、変更)届出(様式第3の6) [Wordファイル/30KB] |
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 | 変更があった日から30日以内 | 氏名等変更変更届出(共通様式) |
水銀排出施設の使用を廃止した場合 | 施設の使用を廃止した日から30日以内 | 使用廃止届出 (様式第5) |
水銀排出施設を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 | 変更があった日から30日以内 | 承継届出(共通様式) |
届出期限に間に合わなかった場合 | 届出提出時 | 遅延理由書(その他) |
水銀排出施設の設置もしくは変更に伴い、60日の制限期間の短縮を希望する場合(注釈1) | 届出提出時 | 特定施設設置等の制限期間短縮承認申請(その他) |
(注釈1)市長が届出に係る事項の内容が相当であると認めるときにのみに限ります。
排出基準の遵守
水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。市長は排出基準に適合しない水銀等を継続的に排出する者に対しては、改善勧告及び勧告に従わない場合の改善命令ができます。
水銀排出施設の水銀排出基準(別紙2) [PDFファイル/30KB]
水銀濃度の自主的な測定の実施
水銀排出者は環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。なお、水銀濃度測定結果の記録・保存義務違反、虚偽の記録については罰則規定が設けられていることから注意してください。
自主測定頻度について(廃棄物焼却炉の場合)(別紙3)[PDFファイル/77KB]
施行期日
平成30年4月1日
水銀大気排出規制に関係する法令の施行日については、平成30年4月1日(水俣条約の発効がこれ以降となる場合は、その条約発効日)とされておりました。平成29年5月18日をもって水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため、90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発効することになりました。これにより、水銀大気排出規制に関係する法令の施行日が平成30年4月1日に定まりました。
その他
改正法の詳細については、下記のサイトをご覧ください。
- 環境省HP<外部リンク>