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令和7年度郡山市敬老会補助金について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0080085 更新日:2025年5月14日更新 印刷ページ表示

令和7年度 郡山市敬老会補助金のご案内

 「市と各地区」との共催による市内一律の敬老会は、令和5年度から廃止させていただきました。

 各地区の町内会等において、独自に敬老会を開催される場合に、その開催に要する経費(一部)に対し下記により補助金を交付いたします。

1.対象事業

 75歳以上の高齢者(令和7年12月末までに75歳に達する方を含みます。)の方々の長寿を地域の皆様でお祝いするために開催される敬老会(同様の趣旨の式典を含みます。)

2.対象団体

 敬老会を主催する町内会・自治会、方部民生委員協議会、地区社会福祉協議会等地域において公益的活動を行う団体、または、それらの複数の団体により構成される実行委員会(以下「主催団体」という。)

3.敬老会の対象者

 各自治会等の範囲内の高齢者で上記対象団体が敬老会の対象者として招待する方々。
 [例1]A町内会が主催団体となり、同町内会加入世帯の高齢者を敬老会に招待する 。
 [例2]B町内会が主催団体となり、同町内会未加入世帯も含む区域内の全ての高齢者を敬老会に招待する。

4.対象経費:敬老会の開催に要する以下の経費 

経費の種類 経費の例
報償費 アトラクションの謝礼、対象者への祝品・軽食等
印刷製本費 チラシ、式次第、掲示物等
消耗品費 会場用の生花、手指消毒液、下足・傘・ごみ用袋、事務用品等
通信費 切手、はがき、電話代等
賃借・使用料 会場使用料、バス借上げ料 等
委託料 会場設営費等
手数料 振込み手数料等

※ 実行委員の方々の人件費・食糧費は補助対象外となります。
※ 現金・商品券等の金券は補助対象外となります。
(その他、対象経費となり得るか、不明な支出予定等がありましたら事前にご相談ください。)

5.補助金の額

 @400円×対象者(招待者)数に《下表》金額を加算した額

 
対象者数 金額
~500 人 50,000円
501人~ 1,000 人 75,000円
1,001人~ 100,000円

(例)対象者(招待者)300人の場合

 @400円×300人=120,000円に50,000円を加算 → 合計170,000円を補助金として交付

6.補助金の申請方法及び提出期限

(1)下記の申請先(問合せ先も同じ)に必要書類を持参または郵送にて提出
   郡山市健康長寿課(本庁舎1階)  電話 024-924-2401


(2)必要書類・提出期間

  ア【申請時】補助金交付申請書、敬老会実施計画書、収支予算書、主催団体役員名簿、
        補助対象者(招待者)数一覧、補助金振込先口座報告書 
  イ【終了後】補助事業等実績報告書、活動結果報告書、収支決算書

※ア、イの各種様式につきましては、このページの下段にある様式、記入例をご利用いただくか、健康長寿課窓口でもお渡ししております。
 いずれの方法でも対応できない場合は、こちらから郵送いたしますので、お手数ですが健康長寿課までご連絡願います。

(3)提出期間

        令和7年6月2日(月曜日)~令和7年7月22日(火曜日)

       ※提出期間内の申請が困難な場合は、お手数ですが健康長寿課(024-924-2401)までご連絡をお願いします。​

7.注意事項

・異なる主催団体がそれぞれ敬老会を開催する場合に、補助金算定上の対象者を重複してカウントすることはできません。申請状況によりそのようなケースを 把握した場合には、各主催団体にご連絡、ご相談のうえ調整させていただきます。
・敬老会を開催することが補助金交付の条件となります。高齢者に祝品を配布するのみ等の場合は該当事業となりません。
・敬老会を単独イベントとして開催せず、 他の地域行事の中に敬老セレモニーを組み入れて実施する場合等においても敬老会の趣旨に該当する部分の経費を補助できます。申請前に事前にご相談ください。
・敬老会開催後の収支決算の結果、補助対象経費の支出額が補助金の額を下回った場合は、その差額を返還していただきますのでご了承ください。
・補助金を活用している主催団体は、収支の状況を明確にしておくとともに、関係帳簿(会計簿等)及び証拠書類(領収書等)を事業完了後5年間保管する必要があります。​

8.補助金の概算払い予定日 

  令和7年8月中にご指定の口座にお振込み予定です。

「敬老会」開催を目的とする対象者台帳の閲覧について

 老人福祉法に基づく敬老事業(敬老会等)の実施を目的とした、各地区内の対象者名簿の閲覧を始めます。

1.敬老事業(敬老会)対象者

 住民基本台帳に登録されている市内在住の75歳以上の方。(令和7年12月末までに75歳に達する方を含みます。)

2.閲覧の申出ができる方

 敬老事業(敬老会)を主催する自治会、町内会、方部民生委員協議会、地区社会福祉協議会等地域において公益的活動を行う団体、またはそれら複数の団体により構成される実行委員会(以下自治会等)の代表者。

3.閲覧範囲・情報・方法

(1)閲覧できる範囲
       各自治会等の範囲内に住民登録のある対象者に限ります 。
   ※複数の自治会等に隣接し、属する自治会等が不明な対象者の閲覧はできません。

(2)閲覧できる情報
    対象者氏名、住所、生年月日

(3)閲覧できる方法
    敬老事業対象者台帳からの転記(記録様式有)又は貸出

4.閲覧または貸出期間・閲覧場所

 (1)閲覧または貸出期間
     令和7年6月2日(月曜日)~令和7年7月22日(火曜日)

​ (2)閲覧場所
     郡山市健康長寿課(市役所本庁舎1階) 電話 024-924-2401​

  ※閲覧の場合、閲覧者が集中することを避けるため、事前に閲覧希望日等についてご連絡ください。
  ※貸出の場合、各自治会等の範囲内の名簿作成するため、数日お時間をいただきます。

5.​閲覧申出方法・ご持参いただくもの

  代表者から下記「敬老事業対象者台帳閲覧申出書兼誓約書」をご提出いただきます。
  代表者及び閲覧者の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

  ・敬老事業対象者台帳閲覧申出書兼誓約書 [Wordファイル/56KB] 

  ・敬老事業対象者台帳閲覧申出書兼誓約書 [PDFファイル/120KB]

  ・敬老事業対象者台帳閲覧申出書兼誓約書(記入例) [PDFファイル/126KB]

  対象者台帳からの転記様式(参考)

  ・敬老事業対象者台帳閲覧記録用紙 [Wordファイル/55KB] 

  ・敬老事業対象者台帳閲覧記録用紙 [PDFファイル/48KB]

  ・敬老事業対象者台帳閲覧記録用紙(記入例) [PDFファイル/55KB]

6.注意点

 ※閲覧・貸出で得た情報の使用は、敬老事業(敬老会等)に限定されますが、得た情報を敬老事業(敬老会等)で​
  配布する資料へ記載することはできません。​
 ※閲覧により転記した情報は、敬老事業(敬老会等)終了後、個人情報取扱責任者により速やかに処分してください。
 ※名簿の貸出を受けた場合は、閲覧期間内に市へ名簿を返却してください。

申請書類様式(ワード又はPDFファイルをご利用ください)

交付申請書 [Wordファイル/41KB]  ・交付申請書 [PDFファイル/106KB]

事業計画書 [Wordファイル/39KB]  ・事業計画書 [PDFファイル/76KB]

収支予算書 [Wordファイル/44KB]  ・収支予算書 [PDFファイル/65KB]

役員名簿 [Wordファイル/38KB]     ・役員名簿 [PDFファイル/65KB]

補助対象者(招待者)数一覧表 [Wordファイル/33KB]  ・補助対象者(招待者)数一覧表 [PDFファイル/27KB]

口座報告書 [Wordファイル/45KB]  ・口座報告書 [PDFファイル/89KB]

※実績報告書の様式につきましては、後ほどお知らせいたします。

申請書類記入例

申請書(記入例) [PDFファイル/115KB]

事業計画書(記入例) [PDFファイル/89KB]

収支予算書(記入例) [PDFファイル/116KB]

役員名簿(記入例) [PDFファイル/73KB]

補助対象者(招待者)数一覧表(記入例) [PDFファイル/48KB]

口座報告書(記入例) [PDFファイル/101KB]

ご案内

 ・令和7年度郡山市敬老会補助金について [PDFファイル/230KB]

 

 

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