ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健所生活衛生課 > 旅館業法に基づく申請、届出ダウンロード

本文

旅館業法に基づく申請、届出ダウンロード

ページID:0007207 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

4 旅館業法に基づく申請、届出(旅館・ホテル等)

郡山市に対して申請および届出等を行なう際に必要になる様式を当ページよりダウンロードできます。ただし、ホームページ上からの申請は行えません。このサービスは、様式および記載例のダウンロードのみです。手続きは各窓口で行ってください。

提供形式について

申請書はPDF形式、WORD形式、EXCEL形式で提供しております。ご利用にあたっては、アドビシステム社の「Acrobat Reader」、マイクロソフト社の「WORD」、「EXCEL」のビューワ等を、お使いのPCにインストールする必要があります。

共通事項

共通事項概要
概要 旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿の営業を開始しようとする方は、事前に営業許可申請を行い、検査確認の後、許可証を受けてから営業を始めてください。
旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿の営業の承継が必要なときは、あらかじめ承継申請を行い承認を受けてください。
旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿の営業者は、申請事項の変更、廃止があるときは、すみやかに届け出てください。
詳しくは、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
提出様式サイズ A4サイズ
窓口 保健所生活衛生課環境衛生係
電話:024-924-2157
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿の営業許可の申請

旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿の営業許可の申請概要
手続き対象者 旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿の営業許可の申請をしようとする方
手続き対象となる場合 新規開業による開店のほか
店舗の建替え(同一所在地において)
移転(ビルの同一階での移動を含む)
店舗の建替えに伴う仮店舗
営業店舗内部の大規模模様替え(作業所面積の拡張、配置換えを含む)
開設者の名義変更(個人から法人への変更を含む)
提出様式

記載例

旅館業営業許可申請書の記載例(第1号様式) [PDFファイル/100KB]
提出部数 1部
添付書類 営業者が法人にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
営業の施設を明らかにした各階ごとの平面図(縮尺、方位、客室の配置、各室の用途及び間取り、階段、出入口、調理場、浴室、便所及び床面積を明示したもの)
見取図(設置の場所を中心とする半径150メートル以内のもので、縮尺を明示したもの)
配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建物の位置、通路及び排水路を明示したもの)
立面図(縮尺及び開口部を明示したもの)
建築基準法に基づく検査済証の写し
消防法令適合通知書の写し
申請者(法人にあっては申請者および役員)が法第3条第2項各号のいずれにも該当していないことを確認できる書類
提出時期 当該施設の使用開始10日前
手数料 22,000円
その他 事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。

譲渡による旅館業営業の承継の承認申請

譲渡による旅館業営業の承継の承認申請概要
手続き対象者 旅館業の譲渡により営業者の地位を承継する者
手続き対象となる場合 旅館業の譲渡により営業者の地位が引き継がれる場合
提出様式
記載例
提出部数 1部
添付書類 旅館業の譲渡を証する書類
譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
提出時期 譲渡の効力が発生する前
手数料 7,400円
その他 事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。

合併(分割)による旅館業営業の承継の承認申請

合併(分割)による旅館業営業の承継の承認申請概要
手続き対象者
  • 〔合併の場合〕:合併後存続する法人又は合併により設立される法人
  • 〔分割の場合〕:分割により旅館業を承継する法人
手続き対象となる場合 営業者である法人が他の法人と合併又は分割し、旅館業営業が引き継がれる場合
提出様式
記載例 旅館業営業承継(合併・分割)承認申請書の記載例(第2号様式) [PDFファイル/53KB]
提出部数 1部
添付書類 合併の場合
  • [1]旅館業営業を承継する、合併により設立された法人の定款又は寄附行為の写し
  • [2]合併契約書の写し
  • [3]合併承認に関する役員会の議事録
  • [4]合併承認に関する株主総会の議事録
  • [5]合併後の法人(又は合併により設立された法人)の登記事項証明書(注.ただし、[5]は承継の承認を受けてからの事後提出)
  • [6]合併後の法人(又は合併により設立された法人)の申請者及び役員が法第3条第2項各号のいずれにも該当しないことを確認できる書類
分割の場合
  • [1]旅館業営業を承継する、分割により設立された法人の定款又は寄附行為の写し
  • [2]分割計画書若しくは分割契約書の写し
  • [3]分割承認に関する役員会の議事録
  • [4]分割承認に関する株主総会の議事録
  • [5]分割により旅館業営業を承継した法人の登記事項証明書
  • [6]分割により旅館業営業を承継した法人の申請者及び役員が法第3条第2項各号のいずれにも該当しないことを確認できる書類
提出時期
  • 〔合併の場合〕:提出書類[1]~[4]、[6]の準備ができた後([5]の登記前
  • 〔分割の場合〕:提出書類[1]~[4]、[6]の準備ができた後([5]の登記前
手数料 7,400円
その他 事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。

相続による旅館業営業の承継の承認申請

相続による旅館業営業の承継の承認申請概要
手続き対象者 旅館業営業者(個人)の親族(配偶者、子等)
手続き対象となる場合 旅館業営業者(個人)が亡くなり、その営業者の地位を配偶者や子が引き継ごうとする場合
提出様式
記載例
提出部数 1部
添付書類 被相続人の相続関係を証する戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
被相続人の死亡を証明する書類
同意書(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書)
申請者が法第3条第2項各号のいずれにも該当しないことを確認できる書類
提出時期 被相続人の死亡後60日以内
手数料 7,400円
その他 事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。

旅館業営業許可(承継承認)申請書記載事項の変更の届出

旅館業営業許可(承継承認)申請書記載事項の変更の届出概要
手続き対象者 旅館業営業者
手続き対象となる場合 旅館業営業者に関する事項(氏名・名称・住所・所在地)
旅館等の名称
営業施設の管理者の異動(雇用・解雇・改姓等)
新規営業許可申請に該当しない小規模の施設改造(部屋数の小規模の増減等)
提出様式

旅館業営業許可(承継承認)申請書記載事項変更届(第4号様式)[Wordファイル/30KB]

旅館業営業許可(承継承認)申請書記載事項変更届(第4号様式) [PDFファイル/25KB]

記載例 旅館業営業許可(承継承認)申請書記載事項変更届の記載例(第4号様式)[PDFファイル/15KB]
提出部数 1部
添付書類 営業の施設の構造設備に係る事項を変更したときは、変更内容を明らかにした図面を添付すること。
旅館業営業者に関する事項(氏名・名称・住所・所在地)の場合は、登記事項証明書
提出時期 10日以内
手数料 無料
その他 事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。

旅館業営業停止又は廃止の届出

旅館業営業停止又は廃止の届出概要
手続き対象者 旅館業営業者(個人営業者が死亡しているときは、その親族等)
手続き対象となる場合 旅館業営業者(個人)の死亡
旅館業営業者(法人)の解散
旅館業営業を停止又は廃止
旅館等の営業開始時に受けた許可内容と現状に大幅な変更が生じた場合(新規営業許可申請の対象となる変更がある場合)
提出様式

旅館業営業停止(廃止)届(第5号様式)[Wordファイル/30KB]

旅館業営業停止(廃止)届(第5号様式) [PDFファイル/19KB]

記載例 旅館業営業停止(廃止)届の記載例(第5号様式)[PDFファイル/67KB]
提出部数 1部
添付書類 なし
提出時期 営業停止又は廃止後10日以内
手数料 無料
その他 事前に、保健所生活衛生課(電話:024-924-2157)へお問い合わせください。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)