ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健所生活衛生課 > 飲食店等の営業を始めるための手続きについて

本文

飲食店等の営業を始めるための手続きについて

ページID:0007257 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

飲食店等を営業しようとする際には、施設の所在地を管轄する保健所で、食品衛生法に規定された営業許可を取得する必要があります。

なお、営業の許可が必要な業種についてはこちら(営業許可業種の見直しについて)でご確認ください。

許可申請の手続き等については、こちら(食品営業許可申請の手引き)[PDFファイル/1.98MB]もご確認ください。

また、許可が不要であっても営業の届出が必要な業種があります。詳しくはこちら(営業の届出について)をご確認ください。

1 事前相談

  • 施設基準に合致しているかを申請前に確認するため、工事に着工する前に施設の図面を窓口に持参し、御相談いただくことをお勧めします。
  • 施設ごとに食品衛生責任者(業種によっては食品衛生管理者)の設置が必要です。詳しくはこちら(食品衛生責任者について)を御覧ください。
  • 井戸水等を使用する場合は、水質検査等が必要ですので、事前に保健所にご相談ください。

2 営業許可申請

  • 営業開始予定日の7~10日前までに、必要書類と手数料を窓口へ提出してください。
  • 許可申請した後、施設の確認検査の日時について打ち合わせします。

必要書類

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の図面
  3. 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
    許可後も年に1回以上簡易な水質検査を実施し、結果を保管してください。
  4. 許可申請手数料
    業種によって手数料が異なります。

申請書の様式、手数料等はこちらでご確認ください。

3 施設の確認検査

  • 保健所の担当者が施設に行き、施設基準に合致しているか等を検査します。
  • 施設基準に合致しない場合は、許可になりません。改善後、後日再検査します。
  • 検査の際は、営業者または施設の責任者が立ち会ってください。

4 許可指令書の交付

  • 施設の確認検査の結果、許可することができると判定された場合は、営業許可指令書を交付します。
  • 許可指令書は後日郵送します。

5 営業開始

  • 営業開始後は、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。詳しくはこちら(HACCPに沿った衛生管理について)を御覧ください。
  • 施設の見やすい箇所に、許可年月日、許可指令番号、許可の有効期限、営業の種類、営業者氏名(法人の場合は法人の名称)、営業所所在地及び営業所屋号を記載して掲示してください。
  • 構造施設や申請内容が変更されたり、廃業した場合には、保健所で手続きしてください。様式や記入例はこちら。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)