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飲食店等の営業を始めるための手続きについて
飲食店等を営業しようとする際には、施設の所在地を管轄する保健所で、食品衛生法に規定された営業許可を取得する必要があります。
なお、営業の許可が必要な業種についてはこちら(営業許可業種の見直しについて)でご確認ください。
許可申請の手続き等については、こちら(食品営業許可申請の手引き)[PDFファイル/1.98MB]もご確認ください。
また、許可が不要であっても営業の届出が必要な業種があります。詳しくはこちら(営業の届出について)をご確認ください。
1 事前相談
- 施設基準に合致しているかを申請前に確認するため、工事に着工する前に施設の図面を窓口に持参し、御相談いただくことをお勧めします。
- 施設ごとに食品衛生責任者(業種によっては食品衛生管理者)の設置が必要です。詳しくはこちら(食品衛生責任者について)を御覧ください。
- 井戸水等を使用する場合は、水質検査等が必要ですので、事前に保健所にご相談ください。
2 営業許可申請
- 営業開始予定日の7~10日前までに、必要書類と手数料を窓口へ提出してください。
- 許可申請した後、施設の確認検査の日時について打ち合わせします。
必要書類
- 営業許可申請書
- 施設の図面
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
許可後も年に1回以上簡易な水質検査を実施し、結果を保管してください。 - 許可申請手数料
業種によって手数料が異なります。
申請書の様式のダウンロード、手数料等の確認はこちらを御覧ください。
3 施設の確認検査
- 保健所の担当者が施設に行き、施設基準に合致しているか等を検査します。
- 施設基準に合致しない場合は、許可になりません。改善後、後日再検査します。
- 検査の際は、営業者または施設の責任者が立ち会ってください。
4 許可指令書の交付
- 施設の確認検査の結果、許可することができると判定された場合は、営業許可指令書を交付します。
- 許可指令書は後日郵送します。
5 営業開始
- 営業開始後は、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。詳しくはこちら(HACCPに沿った衛生管理について)を御覧ください。
- 施設の見やすい箇所に、許可年月日、許可指令番号、許可の有効期限、営業の種類、営業者氏名(法人の場合は法人の名称)、営業所所在地及び営業所屋号を記載して掲示してください。
- 構造施設や申請内容が変更されたり、廃業した場合には、保健所で手続きしてください。様式や記入例はこちら。