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請願等の提出方法

ページID:0002722 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

請願等の提出方法についてお知らせいたします。

請願・陳情

請願・陳情は、市議会に対していつでもどなたでも行なうことができます。
議員の紹介を受けたものを「請願」、議員の紹介のないものを「陳情」と呼びます。

請願書・陳情書の提出方法

請願書には1人以上の紹介議員が必要です(陳情書には不要です)。ひとつの案件につき、ひとつの請願書(陳情書)が必要です。
A4縦の用紙に横書きし、出来るだけ邦文で提出してください。
様式については、下記〈関連リンク〉の請願書・陳情書書式例を参考にしてください。

請願書・陳情書の受付

請願・陳情は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、議会事務局で受け付けております。
定例会ごとに提出期限が設定してありますので、定例会日程案をご確認ください。

請願・陳情の取り扱い

郡山市議会において受理した請願は、それぞれの常任委員会に付託され審査されます。
郡山市議会において受理した陳情は、その写しが各議員に配付されます。

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