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給水装置(分水栓から蛇口、または給水口)の故障についての修繕は、下表のとおりです。
上下水道局が修繕する場合については、給水装置の宅地内漏水に係る修繕費用の負担に関する要綱に基づき、修繕を行います。
道路上(私道は条件があります) | 上下水道局が修繕します。 |
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道路境界から1メートル以内の止水栓まで | お客様が修繕します。ただし、お客様から修繕の同意(同意書)をいただいた場合、上下水道局が修繕します。同意いただけない場合、上下水道局では修繕しません。 |
道路境界から1メートル以内の止水栓からメーターまで | お客様が修繕します。ただし、給水装置設置後40年以内については、お客様から修繕の同意(同意書)をいただいた場合、上下水道局が修繕します。なお、事業所用の給水装置(下記注意をご覧ください)については、上下水道局では修繕しません。 |
道路に一番近い止水栓が道路境界から1メートル以上離れている場合、道路境界からメーターまで | お客様が修繕します。ただし、給水装置設置後40年以内については、お客様から修繕の同意(同意書)をいただいた場合、上下水道局が修繕します。なお、事業所用の給水装置(下記注意をご覧ください)については、上下水道局では修繕しません。 |
メーターから先(蛇口、または給水口) | お客様が修繕します。 |
ただし、道路境界から止水栓、及びメーターまでの修繕について、支障物がある場合、上下水道局では修繕しません。
(注意)事業所用の給水装置とは、企業、公共施設、共同住宅(アパートなど)、賃貸契約家屋等が使用する給水装置をいいます。
各家庭の蛇口までの水質は、上下水道局が管理します。
受水槽を設置している場合は、受水槽の給水口まで上下水道局が管理し、受水槽からは建物の管理者、所有者及び使用者が管理します。