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令和5年度 健康・福祉(国民健康保険)

ページID:0103537 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

・マイナンバーカード保険証について​

令和5年1月受付分

投稿内容(マイナンバーカード保険証について)

 今年12月にいままでの健康保険証が廃止になります。マイナンバーカード保険証を現在保持している人は、カードのみが保険証になると思います。
 昨日、マイナンバーカードのICチップが破損し、郡山市役所に再度作成をお願いしました。カードが使えるようになるまで1カ月半から2カ月ほどかかるとのことです。それまで、保険証が使えなくなると思います。
 どのような対応をすれば医療機関にかかれるのでしょうか。郡山市ホームページの国民健康保険課ではこのようなケースの対応案内がされていませんので具体的な手続きの案内公開をお願いします。

回答

 郡山市の国民健康保険に加入されている方で、マイナンバーカードの破損または紛失等により、「マイナンバーカード保険証※」で医療機関等を受診することができない場合の対応について
※マイナンバーカード保険証:健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード

【令和6年12月1日までの対応】
 医療機関等での被保険者の国民健康保険の資格確認方法は「紙の国民健康保険証」または「マイナンバーカード保険証」の2通りありますので、「紙の国民健康保険証」で医療機関等を受診することができます。万一、お手元に「紙の国民健康保険証」がない場合は再発行ができますので、市役所の国民健康保険課または各行政センター(連絡所を含む)で国民健康保険証の再発行手続きを行ってください。
 
【令和6年12月2日以降の対応予定】
 医療機関等での被保険者の国民健康保険の資格確認方法は「マイナンバーカード保険証」、「資格確認書」または「紙の国民健康保険証」の3通りあります。
 基本的に「マイナンバーカード保険証」で医療機関等を受診することになりますが、令和6年12月2日以降、新規で国民健康保険に加入された方で「マイナンバーカード保険証」を保有していない方は「資格確認書」が交付されますので、これで医療機関等を受診することができます。
 また、令和6年12月1日までに交付された「紙の国民健康保険証」は保険証に記載のある有効期限までご利用いただけます。
 なお、「マイナンバーカード保険証」の保有者でマイナンバーカードの破損または紛失等により、「マイナンバーカード保険証」を使用することができない場合、本人からの申請により「資格確認書」が交付されますので、これで医療機関等を受診することができます。
 今後、国等から詳細が示されましたら、本市ウェブサイトにおきまして情報発信を行い、市民のみなさまが安心してマイナンバーカード保険証を利用できるよう努めて参ります。
(参考)
【法令等名称】
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年政令第374号)」
【内容】
保険証廃止の施行期日決定

(国民健康保険課)​