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2023 年7月 21 日付け報道資料で、市は市民・事業者にごみの減量を呼びかけていました。中核市で最悪のごみ排出量とのこと。最も少ない八王子(1日一人当たり748g)と比較すると、郡山市のごみ排出量(1,183g)は約1.6 倍です。けっして褒められたものではありません。
しかしこれに対して市は、
・市民に対して、必要なものを必要なだけ購入せよ、生ごみの水分をしっかり切れ
・事業者に対して、産業廃棄物と一般廃棄物に分別せよ、紙の分別を徹底せよ
と、ごみを出す側に問題あり…という文脈でごみ排出量の削減を呼びかけています。
しかし、この問題に対する具体的な市の施策や、自ら範を示す姿は見えません。
添付資料を見ると、郡山市などのごみ排出量の多い自治体は、事業系ごみの比率が高いことが一目瞭然です(八王子の約4 倍)。まず、これを対策しないと30 億円のごみ処理費用削減は絵に描いた餅でしょう。事業系ごみの出し方のパンフレットを作る程度の施策では、八王子との差を埋めることはできないでしょう。
市は、〇なぜ八王子市はごみ排出量が少ないのか?
〇八王子市をはじめごみ排出量が少ない自治体は、どんな施策や啓蒙活動が行われているのか?
〇同様の問題を抱える福島市と連携できないか?
〇市役所、市関連施設におけるごみ排出量削減の取組みは?
などの分析と情報を積極的に公開し、戦略を示して、本気度を示すべきです。それにより、市民の関心と共感を得ることができると考えます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、市町村は「区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずる(第4条第1項)」ことや、「廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図る(第4条第4項)」よう努めることとされています。
今回、7月21日の報道資料を公表させていただいたのは、この法律の趣旨に基づき、市民の皆さまに現状を知っていただき、ごみ減量に対する意識を高めていただくことが目的となっています。
SDGsのターゲット12.5には、「2030年までに(中略)廃棄物の発生を大幅に削減する」ことが明記されておりますが、本市はSDGs未来都市としてその達成に向け取り組んでいます。海洋プラスチックごみが2050年までに世界中の魚の量を上回る恐れがあるという中、将来を生きる子どもたちへ安全安心な環境を残すためには、その達成は大変重要なものであると考えています。
本市では、ごみ排出量の削減のため、排出量の少ない自治体の事例を調査し、本市で活用する方法について検討しています。調査内容は、福島県、福島市、いわき市、会津若松市とも情報共有しているほか、市民の皆さまにも実践していただけるものについては、ウェブサイト等を通じて発信しています。
また、市役所においては、郡山市第四次環境基本計画及びごみ処理基本計画に基づき、ごみの削減やリサイクルなど3R(reuse,reduce,recycle)の徹底に努めています。
具体的にはDX活用やハンコレスによるペーパーレスや裏面利用による紙の使用削減をはじめ、ごみの処分の際は、燃えるごみ、ビン、缶、ペットボトル、プラごみ、不燃ごみへの分類を徹底するほか、段ボール、雑誌、新聞紙、シュレッターくず、雑紙についてはリサイクル資源として売却しており、庁舎におけるごみの減量、リサイクルの推進に努めています。
このほか、本庁舎及び西庁舎の1階にマイボトル対応の給水機を各1台設置しており、ペットボトル消費の削減にも努めています。
市役所においては今後とも、ごみ排出の削減やリサイクルの推進、省エネルギーなど環境に配慮した庁舎環境の整備に努めてまいります。
今後もごみ排出量の削減のため、様々な施策を検討しておりますので、これまで同様、御理解と御協力をお願いいたします。
(参考)市公式ウェブサイト「郡山市ごみ減量へのパラダイムシフト」
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/55/81251.html
(総務法務課・3R推進課)
数年前から生ごみ処理機の購入について迷っていますが、検討する度に、助成金の有無で躊躇してしまいます。性能のいいものが出ているようなので、いよいよあるといいなあと考えるようになりました。
生ごみ処理機が普及すれば、ごみの量の削減にも間違いなくつながっていくと思います。どうかご検討いただけますようお願いします。
電動式生ごみ処理機は、機種によりますが、生ごみの質量を7割程度削減可能であり、家庭系ごみ排出量の減量に大きな効果が見込めることから、購入費補助金交付事業を2000年度に開始しました。
開始当初は、関心の高さから補助件数が年間1,000件を超えておりましたが、開始後10年を経過したころから補助件数が著しく減少し、2011年度には18件を数えるにとどまり、制度利用の需要が見込めないことから2013年度をもって廃止したものであります。
現在は、生ごみのたい肥化の際、CO2の排出がないコンポスト容器や集合住宅でも利用可能なボカシ容器の無償貸与を行っています。
生ごみをはじめとする家庭系ごみの排出削減は、将来にわたり持続可能な循環型社会を形成するうえで、不可欠な課題でありますので、今後においてもさまざまな手段を検討してまいります。
市のごみ排出量削減に引続き御協力を賜りますようお願い申し上げます。
(3R推進課)
ごみ出しは6時から8時までというルールがありますが、単身かつ仕事の都合上、朝の6時より前に出さざるを得ない状況です。他県に長年住んだ経験も踏まえ、郡山に引っ越しをしてそのルールが市民の生活に即しているとは到底思わず、とても不便です。
地域住民や住まいの不動産会社から注意喚起をされますが、行政を含め、現状のルールに合った生活ができる者ばかりではないということを知ってほしい。2時間という短い時間ではなく、3、4時間程度に伸ばすべきです。
ごみ排出時間につきましては、「郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則」第5条第1項第2号により午前6時から午前8時までと定めています。
午前8時までのごみ排出終了時刻については、市内約6,000箇所のごみ集積所における、収集時間と搬入先のクリーンセンターでの作業時間と連動していることから変更することは困難でありますが、ごみ排出開始時刻の変更につきましては、「郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則」第8条に基づき集積所の管理を行っている町内会等の団体の意見を伺うなど、今後検討させていただきます。
(3R推進課)
各町内のゴミ集積所に出せる資格条件を教えてください。町内会長に聞いてもはっきり理解していません。3R推進課では集積所の運営は各町内会に任せていると言うばかりでさっぱり要領を得ません。
という事は資格条件は決まっていないとしか理解できません。
本市では、市が行う家庭ごみの定期収集を受けようとする際、あらかじめ届け出たごみ集積所に当該家庭ごみを出さなければならない旨定めています。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第29条)
また、ごみを排出される方は共同での環境美化に努める旨を定めています。 (郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8条)
上記の規定から、本市内のごみ集積所は、町内会等自治会や集合住宅の所有者、管理会社などが設置及び管理を行っています。
このため、新たにごみ集積所の利用を希望される場合は、管理している自治会等に管理への参加方法を相談いただきますよう御案内しています。
(3R推進課)
家庭で出る食用廃油は今や大切なリサイクル品と聞きます。郡山市は行っていなく、調べたところ二本松市、本宮市、田村市では少なくとも行っています。郡山市は業者のみで一斗缶単位のようです。後れを取っている郡山市も頑張ってSdgsに向かっていきましょう。
質が均等で使用実態が明らかな廃油については、家畜の飼料などにリサイクルできるため、本市給食センター等から排出された廃油は、令和4(2023)年度に48トンがリサイクルされています。一方、家庭から出る廃油につきましては、ディーゼル車の代替燃料などにリサイクルされておりますが、代替燃料の需要が減少していることから、現在本市では実施しておりません。
今後につきましても、リサイクル率の向上につながる情報の収集に努めてまいります。
(3R推進課)
ごみ出しルール違反をなくすためには廃棄物処理法を周知徹底すべきです。
軽い気持ちでルールを破って前夜などにごみを出すことは、廃棄物処理法違反に該当するはずです。廃棄物処理法の罰則は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」です。
自治体によっては過料を課すようですが、犯罪だという認識の徹底がされないと改善はしません。
ごみ排出時間につきましては、「郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則」第5条第1項第2号により午前6時から午前8時までと定めています。
御指摘のありました「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条第1項「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」を夜間排出者に適用する点につきましては、廃棄物の性質、投棄の規模、態様などから難しいものと考えております。
なお、ごみ排出時間の遵守は、安全で快適な生活環境を確保する上で不可欠なことから、現在行っているごみカレンダーの配布やウェブサイトの掲載に加え、Sns等を活用するなどして更なる周知を徹底してまいります。
(3R推進課)
ごみ収集を戸別回収にしていただきたいです。最近、郡山市に転入してしました。町内会に加入しないとごみ捨て場を利用できないと聞いて驚きました。
ごみ捨て場の掃除や、未回収のごみを持ち帰り分別したり、後日指定の日に出し直すなど、町内会費を支払ってまでルールを守らない人の後処理をさせられるのは正直納得できないです。
若い世代の人たちが住みやすくなるようにご検討いただきたいです。
本市では、市が行う家庭ごみの定期収集を受けようとする際、あらかじめ届け出たごみ集積所に当該家庭ごみを出さなければならない旨定めております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第29条)また、そのごみ集積所の管理については、集積所を利用する皆様が共同で環境美化に努めていくこととしております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8条)
なお、近年では、町内会等に加入されない方も多く、ごみ集積所に排出せず、クリーンセンターに自己搬入される方もいらっしゃることから、ごみ集積所に排出される方との公平性を確保するため、3R推進課及び各行政センターで発行している廃棄物搬入確認券をクリーンセンター受付に提示することにより無料としております。
家庭ごみの戸別収集につきましては、収集場所が現在のごみ集積所6,000箇所から141,619箇所(世帯数:R5月4日.1現在)に増加するため、収集運搬車や収集作業員を大幅に増やす必要がありますが、対応できる事業所が存在しないことから、現時点で戸別収集方式を導入する計画はございません。
(3R推進課)
大掃除をし、大量のごみが出たためクリーンセンターに持ち込もうとした時、行政センターで無料の券を配布していると聞きました。
クリーンセンターに持ち込みたいのは土曜日でしたが、無料の券は平日のみしか申請できないとのことで、平日休憩時間に行政センターに行きました。そこで初めて搬入券を見ましたが、だいたいの持ち込みするものと日にちを記入するぐらいです。この搬入券のために昼休憩を削って行きましたが、オンラインで申請できないのでしょうか?たいした内容ではないし、結局クリーンセンターで搬入するごみを確認するのだから、もっと申請しやすい環境づくりを進めてください。
本市では、「郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」第43条に基づき、町内会等が管理する集積所から市が収集する場合や粗大ごみの収集を除き、クリーンセンターや埋立処分場にごみを搬入する場合は、原則として10kg当たり55円の廃棄物処分手数料を徴収することになっております。しかし、近年は町内会等に入らない方も多く、ごみ集積所に排出せず、自己搬入される方が増えていることから、ごみ集積所に排出する方との公平性を確保するため、廃棄物搬入確認券により無料とさせていただいているところです。
郡山市は、令和2年度に一人一日当たりのごみ排出量が中核市62市の中で最多を記録しており、ごみ排出量の削減は、持続可能な循環型社会を形成するうえで喫緊な課題であることから、ごみ排出量削減に向け、ごみの自己搬入のあり方を含め、さまざまな検討をしており、今回御意見いただきました搬入手続のオンライン化につきましても、併せて検討してまいります。なお、今後におきましても、引き続きごみ搬出量削減につきまして御協力賜りますようお願いいたします。
(3R推進課)
生ごみ処理機の購入費の助成金を復活して欲しいです。
電動式生ごみ処理機は、機種によりますが、生ごみの質量を7割程度削減可能であり、家庭系ごみ排出量の減量に大きな効果が見込めることから、購入費補助金交付事業を平成12(2000)年度に開始しました。
開始当初は、関心の高さから補助件数が年間1,000件を超えておりましたが、開始後10年を経過したころから補助件数が著しく減少し、平成23(2011)年度には18件を数えるにとどまり、制度利用の需要が見込めないことから平成25(2013)年度をもって廃止したものであります。
現在は、生ごみのたい肥化の際、Co2の排出がないコンポスト容器や集合住宅でも利用可能なボカシ容器の無償貸与を行っております。
生ごみをはじめとする家庭系ごみの排出削減は、将来にわたり持続可能な循環型社会を形成するうえで、不可欠な課題でありますので、今後においてもさまざまな手段を検討してまいります。
また、本市のごみ排出量削減に引続き御協力を賜りますようお願い申し上げます。
(3R推進課)
郡山市のごみ集積所は、郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第7条に「おおむね20世帯から30世帯ごとに1か所」に設置、例外的に「集合住宅用として周辺にごみ集積所がない場合」という設置基準が設けられています。この規定自体は、個人的には公平性の観点から納得できます。
建売住宅の建設が進められている場所があり、先日その詳細が不動産ウェブに公開され販売が開始されましたが、9棟の建設予定にもかかわらず建物配置図には市道に面した部分に「ごみ集積所」という表示がありました。これら建物建設地から30m以内の場所には、既にごみ集積所が存在します。この場合、規則の要件にあてはまらないため、ごみ集積所は設置できないと思われます。そこで郡山市に以下の点について回答をお願いします。
・このごみ集積所について、業者からごみ集積所の設置の届け出は正式になされていますか。
・届け出がなされている場合、市はそれを認めたのですか。さらに認めた場合はどのような理由でしたか。
・今回のごみ集積所について、市で届け出を受けておらず、何も把握していなかった場合、市には全くの責任はなく、全て業者の責任と思われます。市が認めていないにもかかわらず、ごみ集積所を勝手に表示している業者に対して指導し、やめさせるべきではありませんか。
・仮に今回のごみ集積所が業者の一方的なものであるならば、設置後にごみ収集車の収集場所として登録するのは他の市民との公平性を阻害すると考えられますが市の認識は?
ごみ集積所の対応については、行政サービスの中でも特に公平的な対応が必要であり、不公平な処理は行政の過失につながります。市には適法な対応をお願いします。
現時点で当該場所に関してごみ集積所設置届の提出はされていないため、ごみ収集運搬の承認・不承認決定は行っておりません。4月18日に現場においてごみ集積所の未設置を確認の上、販売会社に架電し、ごみ集積所の表示をしないよう申し入れしました。
今後、設置届が提出された場合は、郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第7条の規定に基づき適正に処理してまいります。
(3R推進課)