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郡山市総合交通計画マスタープラン

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0068026 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

目的

 近年においては、人口減少の本格化、高齢者の運転免許返納の増加、交通事業者の運転手不足の深刻化など、公共交通を維持するための公的な負担も増加傾向にあり、地域における移動手段の維持・確保が非常に厳しい状況となっています。
 このことから、すべての地域において、持続可能な運送サービスの提供を確保するため、最新技術等も活用しつつ、既存の公共交通サービス充実に加え、地域の輸送資源を総動員することを趣旨とした「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正が、令和2(2020)年に行われたところです。
 当計画(マスタープラン)は、本市を取り巻く社会情勢のもと、法改正の趣旨を踏まえながら、まちづくり分野と連携した公共交通、道路、自転車・歩行者等に関する持続的な交通ネットワーク形成の実現に向け、本市の特性を生かした総合的な交通環境づくりの取り組みを進めるために作成した計画となります。

概要

計画に記載する事項

 当計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第5条に規定される『地域公共交通計画』、また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法)」第24条の2の『移動等円滑化促進方針』及び同法第25条の『移動等円滑化基本構想』、さらには、法律による策定規定はありませんが、国が作成を推進する『都市・地域総合交通戦略』に関する事項を整理・統合し、取りまとめるものです。

計画期間

令和5(2023)年度から令和12(2030)年度まで

基本的な方針

交通手段が充実し、全てのひとが安心して円滑に移動できるまち

目標

目標1 持続的で誰もが利用しやすい公共交通体系づくり
目標2 円滑な交通とストック効果につながる道路づくり
目標3 環境にやさしく身近で健康的に利用できる自転車・歩行空間づくり
目標4 新たな交通サービスのチャレンジと仕組みづくり
目標5 多様な主体の連携によるまちづくり

概要版のダウンロード

本編のダウンロード

その他

届出制度について

バリアフリーマスタープランで定める「移動等円滑化促進区域」の区域内において、旅客施設の建設、道路の新設(※1)など、他の施設と接する部分の構造の変更等を行う場合、これらを実施する道路管理者、公共交通事業者等は、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要になります。(バリアフリー法第24条の6)

届出書に必要事項を記入の上、関係する図面等(案内図、平面図、縦断図等)を添付して、総合交通政策課まで提出してください。(バリアフリー法施行規則第14条の5、第14条の8)

※1 旅客施設の建設、道路の新設:旅客施設は生活関連旅客施設に限られ、また、道路は、生活関連経路である道路法による道路に限られる。

届出制度について [PDFファイル/541KB]

届出対象

 
地区名 施設等 道路等 届出の範囲
郡山周辺地区 JR郡山駅 郡山駅西口駅前広場 駅と駅前広場との接続部分
郡山駅東口駅前広場 自由通路と駅前広場との接続部分
郡山富田駅周辺地区 JR郡山富田駅 (市44355)富田東一丁目19号線 駅と道路の接続部分
(市45535)富田東五丁目富田東一丁目歩道線 自由通路と道路の接続部分
安積永盛駅周辺地区 JR安積永盛駅 (市2-213)徳定笹川二丁目線 駅と道路の接続部分
(市35658)笹川二丁目安積二丁目歩道線 駅と道路の接続部分

届出書

バリアフリー法施行規則第14条の5関係様式(届出)

第5号の2様式(第14条の5関係) [Wordファイル/18KB]

第5号の2様式(第14条の5関係) [PDFファイル/43KB]

バリアフリー法施行規則第14条の8関係様式(届出の変更)

第5号の3様式(第14条の8関係) [Wordファイル/16KB]

第5号の3様式(第14条の8関係) [PDFファイル/40KB]

提出方法

 以下のいずれかの方法で提出可能です。

(1)持参

(2)郵送

(3)メール ※メール容量10MBまで

 

 

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