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空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0095395 更新日:2023年12月12日更新 印刷ページ表示

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

 令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されます。

 所有者の責務が強化されました。


 空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は、空き家を適切に管理する責任があります。

 空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるとともに、国・自治体の空き家施策に協力するよう努める必要があります。

 

 税金が高くなる場合があります。


 法律の改正により、そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれのある空家が、新たに「管理不全空家等」として位置付けられ、市町村の指導・勧告の対象となりました。

「管理不全空家等」又は「特定空家等」に認定されて「勧告」を受けると、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例から除外され、納付税額が高くなります。

国土交通省提供画像

 法改正の内容について、詳しくは、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html<外部リンク>

空家等管理活用支援法人の指定について

 郡山市では、空家等管理活用支援法人の指定に関して、市の方針が定められるまでの間、指定しないこととします。

 空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/17KB]

 

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