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市街化調整区域内の規制緩和について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0153433 更新日:2025年7月3日更新 印刷ページ表示

都市計画法第34条第12号に基づく区域指定

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として建築物の建築が制限されています。
 この制限にかかわらず、今回の都市計画法第34条第12号に基づく条例で指定する区域においては、一定の基準を満たした上で、条例で定める一戸建て住宅等の建築が可能となりました。ただし、市街化調整区域であることに変わりありませんので、この条例による基準では一戸建ての住宅以外は建築できません。

1 建てられる建築物

 自己居住用住宅またはその兼用住宅(第一種低層住居専用地域に準ずる)

 上記以外の店舗、事務所、社会福祉施設等は、この条例による基準では建てられません

2 建てられる条件

下記の条件を全て満たすこと

 ・指定区域内の土地

 ・敷地面積200平方メートル以上、建蔽率40%、容積率60%、高さ10m以下

 ・手続きを経ること

  1 区域を確認(下記区域指定図を参照)

  2 区域内であることの証明書を取得→取得方法はこちら

  3 許可申請(開発許可もしくは建築許可)

   →開発及び建築行為(34条12号) [Excelファイル/15KB]

  4 建築確認申請

  ※3と4は開発建築法務課(024-924-2371)へ問い合わせてください

3 指定区域

下表に記されている地区名をクリックすると指定状況図をご覧いただけます。

配置図

東部(8箇所)

大槻(5箇所)

安積(1箇所)

三穂田(10箇所)

逢瀬(5箇所)

喜久田(3箇所)

日和田(5箇所)

富久山(5箇所)

熱海(6箇所)

田村(11箇所)

中田(4箇所)

区域指定全体図

・郡山市地理情報システムでも検索できます→郡山市地理情報システム<外部リンク>