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地区計画の区域内における建築行為の届出

ページID:0006464 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

地区計画の届出制度

地区整備計画区域内において、建築物や工作物等の建築等をおこなう場合は、届出が必要になります。

地区計画区域内であっても地区整備計画区域内(計画図で確認可)でなければ届出は不要です。

届出は、建築確認申請に先立って、その行為に着手する30日前までにおこなう必要があります。

60条証明の取得が必要な場合は地区計画の届出が先になります。

届出書類は、各2部提出してください。

内容や添付書類を審査して不備がなければその場で副本をお返しします。(届出書写しを建築確認審査機関に提出)

届出に必要な書類

下記または説明資料 [PDFファイル/57KB]の通りです。

土地の区画形質の変更の場合

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書(下記参照)
  2. 配置図(土地の区域及び周辺の公共施設を表示)
  3. 設計図

建築物、工作物の建築若しくは用途の変更の場合

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書(下記参照)
  2. 案内図
  3. 配置図
  4. 求積図(敷地と建物)
  5. 各階平面図
  6. 立面図
  7. チェックリスト(下記参照)、屋根・外壁の色見本(東山ヒルズ、安積町田向、郡山南拠点、向河原町、宝沢東、片平地区集落の場合)

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更の場合

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書(下記参照)
  2. 案内図
  3. 配置図
  4. 立面図

届出様式

届出書

チェックリスト

届出の変更

当初の届出から設計又は施行方法を変更する場合は下記の書類と変更になる図面を各2部、都市政策課に提出してください。地区計画の区域内における行為の変更届出書

集落地区計画の区域内における行為の変更届出書【片平地区集落地区計画】

届出の取下げ

届出を取り下げる場合は、届出書の副本と下記の書類を2部、都市政策課に提出してください。地区計画の区域内における行為の取下届出書

集落地区計画の区域内における行為の取下届出書【片平地区集落地区計画】

郡山市の地区計画一覧

郡山市の地区計画一覧(全22地区)のページにて確認出来ます。

よくある質問

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