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郡山市都市計画マスタープラン
都市計画マスタープランの位置づけ
都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、1992(平成4)年の都市計画法改正に伴い位置づけられました。市町村の建設に関する基本構想や都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などの上位計画に即して定めることが規定されています。
都市計画マスタープランの役割
- 分かりやすく都市の将来像を示します
- 都市計画の基本的な方針を示します
- 都市計画の総合性・一体性の確保を推進します
- 市民などの都市計画に対する理解や実現への合意形成を高めます
改定の背景
都市計画マスタープランは、市民に分かりやすく本市の都市の将来像を示すため、2000(平成12)年に策定され、その後、社会情勢の変化や都市計画に関する法律改正などを受け、2回の改正を行ってきました。今回は、本マスタープランの上位計画である県の「県中都市計画区域マスタープラン」の見直し、及び、頻発・激甚化する自然災害や人口減少・少子高齢化といった社会情勢の変化に伴い、100年後を見据えた持続可能なまちづくりを実現するため、俯瞰的視点から都市計画マスタープランを改定したものです。
改定のポイント
- 上位計画の見直しに対応した俯瞰型の都市計画
- 社会経済情勢の変化に応じたバックキャスト思考による都市計画
- まちづくりにおける防災・減災の主流化
- SDGs の理念に基づいたまちづくりの取組推進
対象区域と計画期間
対象区域
計画対象区域は郡山市全域とします。
計画期間
目標年次は、2030(令和12)年とします。
都市計画マスタープランの構成
郡山市都市計画マスタープランは、市域全体を対象とした「全体構想」と市域を15地域に区分した「地域別構想」及びそれらの構想の実現のための「実現化の方途」により構成しています
都市づくりの基本理念
市民が輝くまち郡山『開拓の歴史を生かした躍動感あるまちづくり』
都市づくりの基本目標
- 基本目標1『安全・安心なまちづくり』
- 基本目標2『交流の促進と産業の振興』
- 基本目標3『地域特性を生かした暮らしの実現』
- 基本目標4『脱炭素化の実現を目指したまちづくり』