ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市構想部 > 開発建築指導課 > 確認申請等について(建築基準法)

本文

確認申請等について(建築基準法)

ページID:0002298 更新日:2022年7月22日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の予防に配慮した対応について

新型コロナウイルス感染症の拡大への予防に配慮し、建築基準法上の道路種別の確認等については、可能な限り電話でのお問い合わせをお願いします。(場所の明示が必要な場合はファックス又はメールで対応いただく場合があります。)

改正建築基準法第6条の3第1項ただし書の審査(ルート2主事による審査)について

平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える建築主事等(以下ルート2主事)が、構造計算適合性判定を行うことが必要とされている構造計算のうち比較的容易である許容応力度等計算(以下ルート2)の審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となるように改正されました。

郡山市においては当面の間、ルート2主事による審査を実施しませんので、ルート2で構造計算を行ったものを郡山市建築主事に確認申請する場合は、構造計算適合性判定が必要となります。

今後、ルート2主事による審査を実施する場合は、ホームページ等でお知らせします。

建築物省エネ法に基づく適合性判定の業務の委任について

郡山市では、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧については、国土交通省のホームページを参照ください。

中間検査について

建築基準法第7条の3に基づく中間検査の対象建築物、特定工程及び特定工程後の工程は以下のように指定しております。

平成30年7月1日以降に確認申請がされたものについては、自己用住宅の木造一戸建て住宅につきましても中間検査の対象となることから、検査の円滑化を図ることを目的に「木造建築物中間検査マニュアル」を策定しました。

詳しくは、県HPを参照してください。

郡山市に建築確認等を申請される方へ

建築工事届・建築物除却届の様式が、令和5年4月1日より変更になります。

4月1日以降に提出するものにつきましては、新様式での提出をお願いいたします。

手数料は、「確認申請等の手数料について」を参照してください。

確認申請の添付書類は、建築基準法施行規則で定めているものの他、郡山市建築基準法施行細則第2条で定めています。

完了検査申請書の添付書類は、建築基準法施行規則で定めているものの他、郡山市建築基準法施行細則第2条の2で定めています。

建築主の皆様へ

工事の内容等を十分確認し、住まいづくりのトラブルを防ぎましょう。

木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、木造の屋外階段等の維持保全について「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」がとりまとめられましたので、お知らせします。

設計者・工事施工者の皆様へ

建築計画概要書の記入上の注意点をまとめました。

よく質問をいただく内容については、下記のとおりです。

質問1:高さ制限等について

  • 法第54条第1項(外壁の後退距離)
  • 法第55条第1項(建築物の高さの限度)
  • 法第56条第1項第1号(道路斜線制限)
  • 法第56条第1項第2号(隣地斜線制限)
  • 法第56条第1項第3号(北側斜線制限)
  • 法第56条の2(日影制限)

質問2:角地の建築制限について

回答:福島県建築基準法施行条例第3条のとおりです

質問3:路地状敷地の形態について

回答:福島県建築基準法施行条例第3条の2のとおりです

質問4:建築物の敷地と道路の関係について

回答:福島県建築基準法施行条例第4条のとおりです

質問5:がけ地規制について

回答:福島県建築基準法施行条例第5条のとおりです

質問6:建蔽率の角地の緩和について

回答:建築敷地が以下の3つの条件を満足する場合、建蔽率が10%緩和されます。

  1. 交差、接続又は屈曲となる道路の幅員は6m以上であること。
  2. 角地の内角は120度以内であること。
  3. 当該敷地に接する道路の長さは、敷地の外周長さの3分の1以上であること。

(郡山市建築基準法施行細則第15条)

質問7:多雪区域等について

回答:多雪区域、垂直積雪量及び積雪の単位荷重は以下のとおりです。

多雪区域、垂直積雪量及び積雪の単位荷重
区域 垂直積雪量(cm) 単位荷重(N/cm/平方メートル)
多雪区域 湖南町 150cm 30
熱海町高玉、熱海町熱海一丁目~六丁目、熱海町中山及び熱海町石筵 100cm
多雪区域以外の区域 上記以外の区域 70cm 20

(郡山市建築基準法施行細則第16条、第17条)

質問8:地表面粗度区分について

回答:建設省告示第千四百五十四号(平成12年5月31日)における第1第2項の表中1,2及び4の区域を郡山市(特定行政庁)は定めておりません。

質問9:凍結深度について

回答:福島県のウェブサイトを参照ください。

質問10:法22条区域について

回答:建築基準法第22条第1項で指定する区域は、都市計画区域のうち防火地域及び準防火地域を除いた区域となります。

質問11:災害危険区域について

回答:建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域は定めておりません。

質問12:壁面線の指定について

回答:建築基準法第46条第1項により指定した壁面線はありません。

質問13:敷地面積の制限について

回答:建築基準法第53条の2に規定する敷地面積の最低限度は定めておりません。(地区計画区域内を除く)

質問14:建築協定について

回答:建築協定は次のとおりです。

名称 郡山市大平ニュータウン建築協定

区域 郡山市大平町地内

質問15:宅地造成工事規制区域等について

回答:宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域は定めておりません。

質問16:防火・準防火地域以外で、10平方メートル以内の増築等をする場合の建築確認の手続きについて

回答:取扱いは以下のとおりです。

質問17:建築物の定期報告について

回答:詳しくは、「定期報告制度について」を参照してください。

(郡山市建築基準法施工細則第8条、第9条)

リンク

ダウンロード

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)