ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 他市町村に転出する方の投票について

本文

他市町村に転出する方の投票について

ページID:0006066 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

進学や就職などで引っ越しをされた方は、住民票の異動が必要です

進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいるアパート寮等が住所地になります。

住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や、行政サービスにつながる大切な情報ですので、他の市区町村に引っ越しをした場合は、住民票を忘れずに移しましょう。

選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
他の市区町村に転出した方で、住民票を移していない、又は住民票を移して3か月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。

参考:福島県選挙管理員会事務局<外部リンク>

他市町村に転出する方の投票について

これまで、本市に3か月以上住民登録され、新有権者となる方などが、直近の選挙人名簿に登録される前に転出し、新住所地において選挙人名簿に登録される3か月が経過する間に国政選挙などが行われる場合、新旧どちらの住所地でも選挙人名簿に登録されず、投票することができませんでした。

こうした方々が投票できるよう、平成28年2月に選挙人名簿の登録制度が改正されました。

これにより、本市で住民登録期間が3か月以上ある新有権者などで、そのまま居住していれば選挙人名簿に登録される方が、他市区町村に転出した場合、転出直後の選挙人名簿登録の際に、本市で登録することにより、投票できるようにするものです。(転出後4か月を経過した方は除きます)

市外に転出する方は、住民票の異動を忘れないようご注意ください。

関連リンク

よくある質問