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郡山市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について

ページID:0005230 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)の改正に伴い、本市の「復興産業集積区域」は対象区域外となりました。それに伴い、令和4年度以降において同法に係る課税免除の新規申請が出来るのは次の2つのケースに限られますのでご注意ください。

(すでに課税免除決定している資産を継続して申請する場合は、課税すべき年度から5年間は申請できます。)

1.郡山市から指定を受けた個人事業者又は法人が、郡山市復興産業集積区域内で特定の業種に利用される新設・増設した資産で、令和3年3月31日までに取得したものについて、固定資産税の課税免除を申請する場合(すでに指定・認定済みの資産に限る。)

2.郡山市から指定を受けた個人事業者又は法人が、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年3月31日までに取得予定だった資産を遅れて取得した場合において一定の要件を満たす場合(すでに指定済みの資産に限る。)

※ 一定の要件については、復興庁ウェブサイトをご確認ください。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/000523.html<外部リンク>

以上の内容に合致する方は、以下をご参照ください。

平成27年3月26日に国の認定を受けた「ふくしま観光復興促進特区」についても適用します。

対象者

令和3年3月31日までに次の特例に係る指定を受けた場合に限り、課税免除が適用されます。

  • 特別償却又は税額控除(法第37条に係る指定を受けた個人事業者及び法人)
  • 研究開発税制(法第39条に係る指定を受けた個人事業者及び法人)
  • 新規立地促進税制(法第40条に係る指定を受けた法人)

対象区域

下記リンク先の「復興産業区域(字)一覧」「復興産業集積区域地図」をご覧ください。

  1. 産業復興投資促進特区
  2. 観光復興促進特区

対象業種

下記リンク先の「対象業種一覧」をご覧ください。

  1. 産業復興投資促進特区
  2. 観光復興促進特区

対象資産

土地、家屋、償却資産

  1. 土地は、取得後、1年以内に家屋の建設着手があった対象施設等の家屋の敷地である土地に限ります。
  2. 指定事業者事業実施計画書及び実施状況報告書に記載され、かつ、認定を受けた資産に限ります。
  3. 新古・中古資産及び移動資産は、対象外です。
  4. 令和3年3月31日までに取得した場合に限ります。

免除期間

固定資産税が課税されることとなった年度から5箇年度分

申請期限

課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌平日)

  1. 免除申請は、毎年必要です。(前年度から引き続き、課税免除の適用を受ける資産については「郡山市復興産業集積区域における固定資産課税免除管理表」(第2号様式)に記入の上、「申請書」と併せて提出が必要です。)
  2. 令和5年度に課税免除を受ける場合、令和5年3月20日(月曜日)までに申請が必要です。
    (期限を過ぎた場合、受付不可となりますので、ご注意ください。)

提出先

郡山市資産税課(市役所西庁舎2階)

お問合せメールアドレスはshisanzei@city.koriyama.lg.jpです。

参考資料等

よくある質問

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