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市税の納付が遅れると

ページID:0005290 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

市税にはそれぞれ納期限があります。定められた納期限までに納めましょう。
納付が遅れると、公平な税負担のため、次のような措置がとられます。

延滞金が発生します

税金を納期限までに納めなかったときは、納期限内に納付している方との公平性を確保するため、延滞金を加算して納めなければなりません。
延滞金は、納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、滞納税額に次の割合を乗じて計算されます。

延滞金の割合(年率)
期間 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 納期限の翌日から1月を経過した日以後
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

2.4% 8.7%
令和8年1月1日から令和8年12月31日まで 2.8%

9.1%

【平成11年12月31日までの期間】

納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

 地方税法及び郡山市税条例が本則として定める割合(7.3%)

納期限の翌日から1月を経過した日以後の期間

 地方税法及び郡山市税条例が本則として定める割合(14.6%)

 

【平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間】

納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

 各年の特例基準割合(注1)(上限7.3%)

納期限の翌日から1月を経過した日以後の期間

 地方税法及び郡山市税条例が本則として定める割合(14.6%)

※(注1)特例基準割合とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合

 

【平成26年1月1日以後の期間】

納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

 各年の延滞金特例基準割合(注2)に年1%の割合を加算した割合(上限7.3%)

納期限の翌日から1月を経過した日以後の期間

 各年の延滞金特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合(上限14.6%)

※(注2)延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、銀行の新規の短期貸出約定金利の平均を基に財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合

 

督促状が送付されます

納期限を過ぎても完納されない場合、滞納となり、督促状が送付されます。
納め忘れている場合は、督促状指定の期限までに必ず納付してください。

なお、納付確認まで日数を要するため、既に納付済みの場合は行き違いですので御了承ください。

差押

督促状を送付しても納付がない場合、きちんと納付している方との公平性を確保するため、地方税法に基づき、預金・給与などの調査や自宅・事務所等を捜索の上、差押を行い、強制的に滞納市税へ充当します。
なお、地方税法では、督促状を送付して10日を経過しても完納されない場合、財産を差し押さえなければならないと規定されています。

滞納に気が付いたら

督促状や催告書などで、滞納に気づいたら至急納付をお願いします。
納付することが難しい場合はそのまま放置せず、早めに納税相談をお願いします。
税金は納期内に納めるのが原則ですが、納税者が災害を受けたり、病気にかかったり、又は事業の休廃止をしたりした場合などで一度に納付することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間を限り納める時期を遅らせたり、分割して納めたりすることができます。

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